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株式会社 藤丸財産コンサル
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お知らせ/税制・法令等の改正

相続税改正について

遺産額  2億円

相続人 妻、子(長男、次男、三男)3人


■ 今まで(法定相続分課税方式)


 遺産に関る基礎控除:【5000万円+1000万円×法定相続人数】

 5000万円+1000万円×4人=9000万円


 相続税の総額:【(遺産額-基礎控除)×法定相続率×税率-控除額】

 妻:(2億円-9000万円)×1/2=5500万円

   5500万円×30%-700万円=950万円

 子:(2億円-9000万万円)×1/6=約1833万円

   約1833万円×15%-50万円=約225万円×3人=約675万円

 合計:950万円+約675万円=約1625万円


■ 相続税改正後(遺産取得課税形式)


 遺産に関る基礎控除:

   【(5000万万円+1000万円×法定相続人数)÷法定相続人数】

 (5000万円+1000万円×4人)÷4人=2250万円


 個々の相続税額:【(受け取る遺産額-基礎控除)×税率-控除額】



 各取得分の金額

税率

控除額

 1000万円以下

10%

-

 1000万円超から3000万円以下

15%

50万円 

 3000万円超から5000万円以下

20%

200万円 

 5000万円超から1億円以下

30%

700万円 

 1億円超から3億円以下

40%

1700万円 

 3億円超

50%

4700万円 


ex1.妻:1億4000万円、子:2000万円ずつ 相続した場合


(法定相続分課税方式の場合)

 妻の相続税

  1625万円×1億4000万円/2億円=1137万5000円

  (配偶者控除)  →  0円

 子の相続税

  1625万円×2000万円/2億円=162万5000円

  162万5000円×3人=487万5000円


(遺産取得課税形式の場合)

 妻の相続税

  1億4000万円-2250万円=1億1750万円

  1億1750万円×40%-1700万円=3000万円

  (配偶者控除)  →  0円

 子の相続税

  2000万円-2250万円=0円


ex2.妻:5000万円、長男:1億1000万円、

       次男、三男:2000万円ずつ 相続した場合


(法定相続分課税方式の場合)

 妻の相続税

  1625万万円×5000万円/2億円=406万2500円

  (配偶者控除)  →  0円

 長男の相続税

  1625万円×1億1000万円/2億円=893万7500万円

 次男、三男の相続税

  1625万円×2000万円/2億円=162万5000円

  162万5000円×2人=325万円


(遺産取得課税形式の場合)

 妻の相続税

  5000万円-2250万円=2750万円

  2750万円×15%-50万円=362万5000円

  (配偶者控除)  →  0円

 長男の相続税

  1億1000万円-2250万円=8750万円

  8750万円×30%-700万円=1925万円

 次男、三男の相続税

  2000万円-2250万円=0円


■ 結論


 法定相続分課税方式  遺産取得課税方式
 長男の相続税:約894万円  長男の相続税:1925万円
 次男、三男の相続税:162.5万円  次男、三男の相続税:0円
 合計  1219万円  合計  1925万円!?

※現時点(2008年10月末)では、必ず遺産取得課税方式に改正されると決まっていませんが、

 法改正は必ず行われます。


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