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不動産運用/対策・運用コラム

平成の相続事情

■ 初めに


戦前の日本では、生活のすべてが家中心でした。

家督相続制度という家中心の相続方法だった為、

争いがおこる事もありませんでした。

しかし、戦後は、法律の元『平等』が謳われ、

家中心から個人中心という考え方にかわりました。

そこに時代背景も加わり、私の経験上争いを良く聞くようになりました。

そこで、流れとどう対処すればよいかを以下にまとめてみました。


■ 日本の相続制度と民法の規定


(1)相続制度

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(2)民法の規定

 ・法定相続分:各相続人が受け継げる相続分についての規定

  子と配偶者が相続人・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。

  父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1

  兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。


 ・遺留分:相続人に不利益な事態を防ぐため、

      遺産の一定割合の取得を相続人に保証する規定

  子と配偶者が相続人・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。

  父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。

  配偶者のみ・・・2分の1


 ・遺言による相続:通常作成されている遺言は、自筆証書遺言か

          公正証書遺言のどちらかです。

  自筆証書遺言・・・遺言者が全文自筆・証人不要。

  公正証書遺言・・・公証人が作成(口述筆記)・証人2人以上。

  秘密証書遺言・・・本人又は代筆、ワープロ、タイプライターにより作成・

          公証人1人、証人2人以上。


■ 時代背景


(1)核家族化

 ・家中心→個人中心

 ・高学歴化→教育費

 ・持ち家指向→住宅ローン


(2)デフレ経済の進行

 ・リストラ等→家計の不安

 ・相続人の年齢 50~60歳


(3)相続財産の構成

 ・不動産がほとんど


(4)相続時の分割協議の難しさ(相続=争族)

 ・相続人間の不和

 ・事業、農業の継承の障害


◎遺言書の作成をしていれば・・・・

 ・遺産分割時のトラブルを解決

 ・指定した人に相続することができる。


◎もし、遺言書の作成をしていなければ・・・!?

 ・財産の活用が出来ない。

 ・活用中の地代、家賃の配分で争いがおこる。

 ・相続申告で不利な取扱いを受ける。


 例えば・・・

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遺言があれば、分割協議は不要なり、スムーズな相続手続きが可能になる。

相続が、『争族』にならない為にも、親の責任として未来の家族のことを考えて

対処する必要があると思われます。


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