■ 初めに
戦前の日本では、生活のすべてが家中心でした。
家督相続制度という家中心の相続方法だった為、
争いがおこる事もありませんでした。
しかし、戦後は、法律の元『平等』が謳われ、
家中心から個人中心という考え方にかわりました。
そこに時代背景も加わり、私の経験上争いを良く聞くようになりました。
そこで、流れとどう対処すればよいかを以下にまとめてみました。
■ 日本の相続制度と民法の規定
(1)相続制度
(2)民法の規定
・法定相続分:各相続人が受け継げる相続分についての規定
子と配偶者が相続人・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
・遺留分:相続人に不利益な事態を防ぐため、
遺産の一定割合の取得を相続人に保証する規定
子と配偶者が相続人・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
配偶者のみ・・・2分の1
・遺言による相続:通常作成されている遺言は、自筆証書遺言か
公正証書遺言のどちらかです。
自筆証書遺言・・・遺言者が全文自筆・証人不要。
公正証書遺言・・・公証人が作成(口述筆記)・証人2人以上。
秘密証書遺言・・・本人又は代筆、ワープロ、タイプライターにより作成・
公証人1人、証人2人以上。
■ 時代背景
(1)核家族化
・家中心→個人中心
・高学歴化→教育費
・持ち家指向→住宅ローン
(2)デフレ経済の進行
・リストラ等→家計の不安
・相続人の年齢 50~60歳
(3)相続財産の構成
・不動産がほとんど
(4)相続時の分割協議の難しさ(相続=争族)
・相続人間の不和
・事業、農業の継承の障害
◎遺言書の作成をしていれば・・・・
・遺産分割時のトラブルを解決
・指定した人に相続することができる。
◎もし、遺言書の作成をしていなければ・・・!?
・財産の活用が出来ない。
・活用中の地代、家賃の配分で争いがおこる。
・相続申告で不利な取扱いを受ける。
例えば・・・
遺言があれば、分割協議は不要なり、スムーズな相続手続きが可能になる。
相続が、『争族』にならない為にも、親の責任として未来の家族のことを考えて
対処する必要があると思われます。