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対策・運用コラム

平成の相続事情

■ 初めに


 戦前の日本では、生活のすべてが家中心でした。

家督相続制度という家中心の相続方法だった為、争いがおこる事もありませんでした。

 しかし、戦後は、法律の元『平等』が謳われ、家中心から個人中心という考え方に

かわりました。そこに時代背景も加わり、私の経験上争いを良く聞くようになりました。

 そこで、流れとどう対処すればよいかを以下にまとめてみました。


■ 日本の相続制度と民法の規定


 (1)相続制度

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 (2)民法の規定


  ・法定相続分 : 各相続人が受け継げる相続分についての規定


    子と配偶者が相続人・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。

    父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1

    兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。


  ・遺留分 : 相続人に不利益な事態を防ぐため、遺産の一定割合の

          取得を相続人に保証する規定


    子と配偶者が相続人・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。

    父母と配偶者が相続人・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。

    配偶者のみ・・・2分の1


  ・遺言による相続 : 通常作成されている遺言は、自筆証書遺言か

               公正証書遺言のどちらかです。


    自筆証書遺言・・・遺言者が全文自筆・証人不要。

    公正証書遺言・・・公証人が作成(口述筆記)・証人2人以上。

    秘密証書遺言・・・本人又は代筆、ワープロ、タイプライターにより作成・

              公証人1人、証人2人以上。


■ 時代背景


 (1)核家族化


  ・家中心→個人中心

  ・高学歴化→教育費

  ・持ち家指向→住宅ローン


 (2)デフレ経済の進行


  ・リストラ等→家計の不安

  ・相続人の年齢 50~60歳


 (3)相続財産の構成


  ・不動産がほとんど


 (4)相続時の分割協議の難しさ(相続=争族)


  ・相続人間の不和

  ・事業、農業の継承の障害


◎遺言書の作成をしていれば・・・・


  ・遺産分割時のトラブルを解決

  ・指定した人に相続することができる。


◎もし、遺言書の作成をしていなければ・・・!?


 ・財産の活用が出来ない。

 ・活用中の地代、家賃の配分で争いがおこる。

 ・相続申告で不利な取扱いを受ける。


 例えば・・・

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遺言があれば、分割協議は不要なり、スムーズな相続手続きが可能になる。

相続が、『争族』にならない為にも、親の責任として未来の家族のことを考えて

対処する必要があると思われます。


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