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不動産運用/対策・運用コラム

相続対策について

 例えば、坪80万円の300坪(約1000平米)の駐車場があるとします。

路線価格は、以下のようになります。


  80万円/坪×300坪=2億4000万円


taisaku(1).jpg

 そこで、借入れを3億円して、賃貸マンションを建てるとします。

そうすることにより、土地の相続税評価額は、以下のようになります。


 路線価格(2億4000万円)-【路線価格(2億4000万円)×

   借地権割合(50%)×借家権割合(30%)】=2億400万円(▲15%)


taisaku(2).jpg

 さらに、事業用の小規模宅地等の評価の特例が使用でき、

200平米まで土地評価額が50%減額できます。


 2億400万円×適用面積(200平米)/敷地面積(1000平米)×

              小規模宅地の評価減(50%)=2040万円・・・(1)


 2億400万円×【敷地面積(1000平米)-適用面積(200平米)】/

                敷地面積(1000平米)=1億6320万円・・・(2)


 (1)+(2)=1億8360万円・・・(A)


 次に建物についてですが、評価額(建物の固定資産税評価額)は、建築価格の

約60%となります。また、アパート・貸家・貸しマンション・貸店舗など通常の契約に

基づき貸している建物の相続税評価額は、以下のようになります。


 建築価格(3億円)×60%=固定資産税評価額(1億6000万円)


 固定資産税評価額(1億6000万円)×【1-借家権割合(70%)】

                             =1億2600万円・・・(B)


 従って、賃貸マンション建築後の土地、建物の相続税評価額の合計は、

(A)+(B)となりますが、建築時に3億円借入れをしているので、

相続税評価額は、以下のようになります。


 1億8360万円(A)+1億2600万円(B-借入金(3億円)=960万円


 ※1 借入れをした初年度(借入れが一番多い時)の計算です。

 ※2 借入れをしなくても、現金で建築費を捻出しても節税効果は同じです。


 土地と現金合わせて、6億円の相続税評価額が、3億960万円になるからです。


 借入れをするから、節税効果になるわけではありません!!


■ まとめ

post_6_1.jpg

 ※課税標準価格については、負担調整中ですので、H20年現時点の価格となります。


post_6_2.jpg

■ 対策前の税金


  課税標準価格(1億5000万円)×【固定資産税(1.4%)

                       +都市計画税(0.3%)】=255万円


■ 対策後の税金


 ・土地


  固定資産税評価額(2億1000万円)×小規模住宅用地の軽減措置(1/6)

                       ×固定資産税(1.4%)=49万円・・・(1)


  固定資産税評価額(2億1000万円)×小規模住宅用地の軽減措置(1/3)

                       ×都市計画税(0.3%)=21万円・・・(2)


 ・建物


  固定資産税評価額(1億8000万円)×固定資産税(1.4%)

                ×新築住宅の減額制度(1/2)=約128万円・・・(3)


   平成22年3月31日までに新築された住宅についてのみ要件を満たせば、

  3年間(地上階数3階以上の中高層対価建築物については5年間)減額制度が

  適用されます。


  固定資産税評価額(1億8000万円)×都市計画税(0.3%)=54万円・・・(4)


  (1)+(2)+(3)+(4)=252万円


 ※参考


  借入れ 3億円、建築した賃貸マンション(30戸)を一室8万円で賃貸した場合

    30戸×8万円=240万円/月

    月々の支払金126万円/月(借入金:3億円、金利3%、30年払い)

   家賃収入(240万円/月)-月々の支払額(126万円/月)=114万円/月

    年間収入:1368万円、限界入居率:52%、単純利回り:9.8%、純利回り:3.5%


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