例えば、坪80万円の300坪(約1000平米)の駐車場があるとします。
路線価格は、以下のようになります。
80万円/坪×300坪=2億4000万円
そこで、借入れを3億円して、賃貸マンションを建てるとします。
そうすることにより、土地の相続税評価額は、以下のようになります。
路線価格(2億4000万円)-【路線価格(2億4000万円)×
借地権割合(50%)×借家権割合(30%)】=2億400万円(▲15%)
さらに、事業用の小規模宅地等の評価の特例が使用でき、
200平米まで土地評価額が50%減額できます。
2億400万円×適用面積(200平米)/敷地面積(1000平米)×
小規模宅地の評価減(50%)=2040万円・・・(1)
2億400万円×【敷地面積(1000平米)-適用面積(200平米)】/
敷地面積(1000平米)=1億6320万円・・・(2)
(1)+(2)=1億8360万円・・・(A)
次に建物についてですが、評価額(建物の固定資産税評価額)は、建築価格の
約60%となります。また、アパート・貸家・貸しマンション・貸店舗など通常の契約に
基づき貸している建物の相続税評価額は、以下のようになります。
建築価格(3億円)×60%=固定資産税評価額(1億6000万円)
固定資産税評価額(1億6000万円)×【1-借家権割合(70%)】
=1億2600万円・・・(B)
従って、賃貸マンション建築後の土地、建物の相続税評価額の合計は、
(A)+(B)となりますが、建築時に3億円借入れをしているので、
相続税評価額は、以下のようになります。
1億8360万円(A)+1億2600万円(B-借入金(3億円)=960万円
※1 借入れをした初年度(借入れが一番多い時)の計算です。
※2 借入れをしなくても、現金で建築費を捻出しても節税効果は同じです。
土地と現金合わせて、6億円の相続税評価額が、3億960万円になるからです。
借入れをするから、節税効果になるわけではありません!!
■ まとめ
※課税標準価格については、負担調整中ですので、H20年現時点の価格となります。
■ 対策前の税金
課税標準価格(1億5000万円)×【固定資産税(1.4%)
+都市計画税(0.3%)】=255万円
■ 対策後の税金
・土地
固定資産税評価額(2億1000万円)×小規模住宅用地の軽減措置(1/6)
×固定資産税(1.4%)=49万円・・・(1)
固定資産税評価額(2億1000万円)×小規模住宅用地の軽減措置(1/3)
×都市計画税(0.3%)=21万円・・・(2)
・建物
固定資産税評価額(1億8000万円)×固定資産税(1.4%)
×新築住宅の減額制度(1/2)=約128万円・・・(3)
平成22年3月31日までに新築された住宅についてのみ要件を満たせば、
3年間(地上階数3階以上の中高層対価建築物については5年間)減額制度が
適用されます。
固定資産税評価額(1億8000万円)×都市計画税(0.3%)=54万円・・・(4)
(1)+(2)+(3)+(4)=252万円
※参考
借入れ 3億円、建築した賃貸マンション(30戸)を一室8万円で賃貸した場合
30戸×8万円=240万円/月
月々の支払金126万円/月(借入金:3億円、金利3%、30年払い)
家賃収入(240万円/月)-月々の支払額(126万円/月)=114万円/月
年間収入:1368万円、限界入居率:52%、単純利回り:9.8%、純利回り:3.5%