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お知らせ/税制・法令等の改正

平成21年度税制改正大綱

自民党の税制調査会により税制改正大綱が発表されました。

例年ですと、4月頃に施行されています。

改正ニュース記事を掲載させて頂きますので、ご興味のある方はご覧下さい。

また、さらにご興味がある方は、平成21年度税制改正大綱 をご覧下さい。


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12日にまとまった与党の税制改正大綱には、耐震性が高いなど長寿命な「200年住宅(長寿優良住宅)」に平成23年末までに入居した場合、所得・住民税から、10年間で過去最大規模の600万円(年間60万円)が控除されることを柱とした新しい住宅ローン減税が盛り込まれた。現行の減税での最大控除額は、住宅の種類を問わず160万円にとどまっており、大幅な拡充となる。


このほか、一般住宅の最大控除額も500万円(年間50万円)に。業界からは、住宅・不動産市況のてこ入れになると期待感が高まっているものの、一方で経済が回復し、消費者マインドが戻らなければ効果は上がらないとの声もあり、実効性は不透明だ。


新しい住宅ローン減税の恩恵を受けるのは、平成21から25年に新築住宅に入居する人。このうち600万円の控除を受けられるのは、平成21から23年に長寿優良住宅に入居する人に限定される。控除額は入居の年を追うごとに減額され、25年は300万円となる。


一般住宅も、500万円の最大控除が受けられるのは平成21、22年の入居のみ。やはり年数が経過するごとに減額され、平成25年は200万円まで減る。一方で、低所得者が恩恵を受ける措置も講じており、所得税額が年間の控除額より少ない場合、引ききれない分は住民税から、年9万7500円まで控除できるようにした。


国土交通省は一般住宅のローン減税で年間約4兆円の経済効果があると試算。業界からは「苦しい現状を打破する効果があれば」(住宅メーカー)との声が上がり、クレディ・スイス証券アナリストの大谷洋司氏も「住宅需要は盛り上がるだろう」と期待を寄せる。


だが一方で、別のアナリストは「せっかくの最大控除額の引き上げも、恩恵は高所得者だけしか受けられない」と効果を疑問視。業界最大手の三井不動産には、価格がどれほど下がるかなど問い合わせが増えているものの、「景気減速感が消費者マインドを冷やしている」としており、市況がすぐ回復するかは慎重にみている。


(産経ニュース 経済・IT "住宅ローン減税効果は4兆円 税制大綱" 記事参照)


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