ご存知の方もいらっしゃると思いますが、以前紹介させて頂きました相続税の
課税方式の抜本的な改正については、11月27日に自民党税制調査会より
来年度の実施を見送る方針が決定致しましたが、それまでに弊社にて把握していた
自民党案と民主党案とを計算例を交えてご紹介させて頂きます。
例 遺産総額 5億円
相続人 長男A:相続額 4億円、長女B:相続額 1億円
(相続税率・基礎控除は変更なしと仮定した場合)
■ 現行(法定相続分課税方式)
【基礎控除】
5000万円+1000万円×2人=7000万円
【課税対象額】
5億円-7000万円=4億3000万円
【法定相続分における1人当たり税額】
4億3000万円×1/2=2億1500万円
2億1500万円×40%-1700万円=6900万円
【相続税の総額】
6900万円×2=1億3800万円 (27.6%)
【各人の相続税額】
長男A:1億3800万円×4億円/5億円=1億1040万円
長女B:1億3800万円×1億円/5億円=2760万円
■ 自民党案(遺産取得課税方式)
【基礎控除】 ※現行の基礎控除を人数割とする。
(5000万円+1000万円×2人)/2=3500万円
【課税対象額】
長男A:4億円-3500万円=3億6500万円
長女B:1億円-3500万円=6500万円
【各人の相続税額】
長男A:3億6500万円×50%-4700万円=1億3550万円
(33.875%)
長女B:6500万円×30%-700万円=1250万円
(12.5%)
【相続税の総額】
2人分合計 1億4800万円 (29.6%)
■ 民主党案(遺産課税方式)
【基礎控除】
5000万円+1000万円×2人=7000万円
【課税対象額】
5億円-7000万円=4億3000万円
【相続税の総額】
4億3000万円×50%-4700万円=1億6800万円 (33.6%)