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お知らせ/税制・法令等の改正

相続税改正について  2

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、以前紹介させて頂きました相続税の

課税方式の抜本的な改正については、11月27日に自民党税制調査会より

来年度の実施を見送る方針が決定致しましたが、それまでに弊社にて把握していた

自民党案と民主党案とを計算例を交えてご紹介させて頂きます。


例 遺産総額 5億円

  相続人 長男A:相続額 4億円、長女B:相続額 1億円

  (相続税率・基礎控除は変更なしと仮定した場合)


■ 現行(法定相続分課税方式)


【基礎控除】 

 5000万円+1000万円×2人=7000万円

【課税対象額】

 5億円-7000万円=4億3000万円

【法定相続分における1人当たり税額】

 4億3000万円×1/2=2億1500万円

 2億1500万円×40%-1700万円=6900万円

【相続税の総額】

 6900万円×2=1億3800万円 (27.6%

【各人の相続税額】

 長男A:1億3800万円×4億円/5億円=1億1040万円

 長女B:1億3800万円×1億円/5億円=2760万円


■ 自民党案(遺産取得課税方式)


【基礎控除】  ※現行の基礎控除を人数割とする。

 (5000万円+1000万円×2人)/2=3500万円

【課税対象額】

 長男A:4億円-3500万円=3億6500万円

 長女B:1億円-3500万円=6500万円

【各人の相続税額】

 長男A:3億6500万円×50%-4700万円=1億3550万円

    (33.875%)

 長女B:6500万円×30%-700万円=1250万円

    (12.5%)

【相続税の総額】

 2人分合計 1億4800万円 (29.6%


■ 民主党案(遺産課税方式)


【基礎控除】 

 5000万円+1000万円×2人=7000万円

【課税対象額】

 5億円-7000万円=4億3000万円

【相続税の総額】

 4億3000万円×50%-4700万円=1億6800万円 (33.6%


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