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不動産運用/対策・運用コラム

地主にとって定期借地権か定期借家か?

★ 定期借地権のメリット

 1. 安定収入の確保(地代)

 2. 一時金の資金運用

 3. 固定資産税の評価を住宅用地として下げることが可能。

 4. 未利用地より相続税の評価が低くなる。

 5. 物納・売却可能

 6. 財産分割し易い。

 7. 虫食い開発を防げる。

 8. 期間満了後には更地に戻るので、土地の値上り益が期待できる。

 9. 立退料は、不要(承諾書明記)


※土地を貸すだけの為、経営リスクが少なく、建物のメンテナンスなどの手間がかかりません。


★ 定期借家のメリット

 1. 立退料がいらない。

 2. 契約期間中の家賃を一定にすることが可能。

 3.. 事業用賃貸では、長期安定収入が得られる。

 4. 既存の空家の活用ができる。

 5. 持家を賃貸に出すことによって、年金収入を確保できる。

 6. 安心して相続税対策としてのアパート経営ができる。


※自ら建築することから、相続税の軽減効果は高くなりますが、反面、経営リスクも高くなります。経営リスクを軽減する方法として、建設協力金方式や保証金を貸与して貰い、賃貸物件を建てるという方法もあります。それでもテナントの中途撤退リスクが残りますので、定期借家を盛り込んだ契約をしておくと良いと思います。


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