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不動産運用/対策・運用コラム/譲渡所得税について

譲渡所得税について ~その4~

9 こんなときは・・・?


 Q 先祖伝来の土地を譲渡しましたが、譲渡所得計算上の「取得費」は?


 A 土地の譲渡による収入金額の5%相当額をその取得費とすることになります。

  これは、譲渡所得の計算上認められている「概算取得費控除」というもので、

  通常の場合の取得費の額が譲渡資産の譲渡による収入金額の5%相当額よりも

  少ない場合、又はその取得費が不明の場合に「譲渡収入金額の5%相当額」を

  取得費とする制度です。


 Q 10年前に取得した建物とその敷地を売却しようと思いますが、譲渡所得の計算上、

  建物の取得費はどう計算するのですか。 

 A 建物など時の経過によって減価する資産の取得費は、その資産の取得価額、

  設備費、改良費の合計額から次の「償却費相当額」を差し引いた金額となります。

   なお、下記1および2の償却費相当額の計算方法は、

  平成19年3月31日以前に取得した資産について適用される方法で、

  平成19 年4月1日以後に取得した資産の場合は、計算式が異なります。


  1 店舗・事務所・賃貸住宅などの事業用・業務用資産の償却費相当額


取得価額

設備費

改良費

×

90%

×

譲渡資産の耐用年数に

応ずる償却率(※1)

×

経過総月数

-----------------

12


   (注1) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、

       残存価額(「×90%」の部分)が廃止されます。

   (注2) この算式は定額法によるものですが、このほかに平成10年3月31日以前に

       取得した建物の場合には、定率法による方法もあります。


    なお、実際の譲渡所得の申告では、不動産所得、事業所得の計算上、必要経費に

   算入した償却費の額の累積額を「償却費相当額」として差し引くことになります。


  2 自己の居住用住宅などの非業務用資産の償却費相当額


取得価額

設備費

改良費

×

90%

×

譲渡資産の耐用年数の1.5倍の

年数に対応する償却率(※2)

(1年未満の端数は切捨て)

×

経過年数6ヶ月未満切捨て

6ヶ月以上→1年

 

   (注) 非業務用資産については、平成19年4月1日以後に取得した場合でも、

      上記2の計算式で償却費相当額を計算します。


※1 主な建物の耐用年数と償却率

        構  造      

  細 目  

 耐 用 

 年 数 

償却率

 定額法 

 旧定率法 

 定率法 

 木造(簡易木造を除く。)

 又は、合成樹脂造

事務所用

24

0.042 

0.092 

0.104 

店舗用

住宅用

22

0.046 

0.099 

0.114 

工場用

倉庫用

15

0.067 

旧0.066 

0.142 

0.167 

 木骨モルタル造

 (簡易木造を除く。)

事務所用

22

0.046 

0.099 

0.114 

店舗用

住宅用

20

0.050 

0.109 

0.125 

工場用

倉庫用

14

0.072 

旧0.071 

0.152 

0.179 

 鉄骨鉄筋コンクリート造

 又は、鉄筋コンクリート造

事務所用

50

0.020 

0.045 

0.050 

店舗用

39

0.026 

0.057 

0.064 

住宅用

47

0.022 

0.048 

0.053 

工場用

倉庫用

38

0.027 

0.059 

0.066 

 (注) 減価償却の方法について

    平成10年4月1日以後に取得した建物は「定額法(または旧定額法)」のみになります。

    また、建物附属設備や平成10年3月31日以前に取得した建物は、定率法による旨を届出ている方は

    「定率法(または旧定率法)」、それ以外の方は「定額法(または旧定額法)」によって計算します。


※2 非業務用建物(住宅)の償却率(1.5倍後の償却率)

   区 分  

  木 造  

 木骨モルタル 

 (鉄骨)鉄筋 

 コンクリート 

 金属造1 

 金属造2 

償却率

0.031

0.034

0.015

0.036

0.025

 (注) 「金属造1」…軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3mm以下の建物

     「金属造2」…軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3mm超4mm


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