9 こんなときは・・・?
Q 先祖伝来の土地を譲渡しましたが、譲渡所得計算上の「取得費」は?
A 土地の譲渡による収入金額の5%相当額をその取得費とすることになります。
これは、譲渡所得の計算上認められている「概算取得費控除」というもので、
通常の場合の取得費の額が譲渡資産の譲渡による収入金額の5%相当額よりも
少ない場合、又はその取得費が不明の場合に「譲渡収入金額の5%相当額」を
取得費とする制度です。
Q 10年前に取得した建物とその敷地を売却しようと思いますが、譲渡所得の計算上、
建物の取得費はどう計算するのですか。
A 建物など時の経過によって減価する資産の取得費は、その資産の取得価額、
設備費、改良費の合計額から次の「償却費相当額」を差し引いた金額となります。
なお、下記1および2の償却費相当額の計算方法は、
平成19年3月31日以前に取得した資産について適用される方法で、
平成19 年4月1日以後に取得した資産の場合は、計算式が異なります。
1 店舗・事務所・賃貸住宅などの事業用・業務用資産の償却費相当額
取得価額 設備費 改良費 |
× |
90% |
× |
譲渡資産の耐用年数に 応ずる償却率(※1) |
× |
経過総月数 |
----------------- | ||||||
12 |
(注1) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、
残存価額(「×90%」の部分)が廃止されます。
(注2) この算式は定額法によるものですが、このほかに平成10年3月31日以前に
取得した建物の場合には、定率法による方法もあります。
なお、実際の譲渡所得の申告では、不動産所得、事業所得の計算上、必要経費に
算入した償却費の額の累積額を「償却費相当額」として差し引くことになります。
2 自己の居住用住宅などの非業務用資産の償却費相当額
取得価額 設備費 改良費 |
× |
90% |
× |
譲渡資産の耐用年数の1.5倍の 年数に対応する償却率(※2) (1年未満の端数は切捨て) |
× |
経過年数6ヶ月未満切捨て 6ヶ月以上→1年 |
(注) 非業務用資産については、平成19年4月1日以後に取得した場合でも、
上記2の計算式で償却費相当額を計算します。
※1 主な建物の耐用年数と償却率
構 造 |
細 目 |
耐 用 年 数 |
償却率 | ||
定額法 |
旧定率法 |
定率法 | |||
木造(簡易木造を除く。) 又は、合成樹脂造 |
事務所用 |
24 |
0.042 |
0.092 |
0.104 |
店舗用 住宅用 |
22 |
0.046 |
0.099 |
0.114 | |
工場用 倉庫用 |
15 |
0.067 旧0.066 |
0.142 |
0.167 | |
木骨モルタル造 (簡易木造を除く。) |
事務所用 |
22 |
0.046 |
0.099 |
0.114 |
店舗用 住宅用 |
20 |
0.050 |
0.109 |
0.125 | |
工場用 倉庫用 |
14 |
0.072 旧0.071 |
0.152 |
0.179 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造 又は、鉄筋コンクリート造 |
事務所用 |
50 |
0.020 |
0.045 |
0.050 |
店舗用 |
39 |
0.026 |
0.057 |
0.064 | |
住宅用 |
47 |
0.022 |
0.048 |
0.053 | |
工場用 倉庫用 |
38 |
0.027 |
0.059 |
0.066 |
(注) 減価償却の方法について
平成10年4月1日以後に取得した建物は「定額法(または旧定額法)」のみになります。
また、建物附属設備や平成10年3月31日以前に取得した建物は、定率法による旨を届出ている方は
「定率法(または旧定率法)」、それ以外の方は「定額法(または旧定額法)」によって計算します。
※2 非業務用建物(住宅)の償却率(1.5倍後の償却率)
区 分 |
木 造 |
木骨モルタル |
(鉄骨)鉄筋 コンクリート |
金属造1 |
金属造2 |
償却率 |
0.031 |
0.034 |
0.015 |
0.036 |
0.025 |
(注) 「金属造1」…軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3mm以下の建物
「金属造2」…軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3mm超4mm
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