不動産を購入した場合は、仲介業者や建築業者の方が手続きしますが、
相続することにより、所有者が変わる場合にも、『給水装置所有者変更届』の
届出が必要となります。参考までに、こちらの記載例を見てください。
その際稀にですが、所有者変更届をしていないことがあり、
場合によっては、旧所有者の方が現在どこに居るか分らない、
旧所有者の方から印鑑がもらえないことがあるかもしれません。
その時は、水道局の担当者に相談してみて下さい。
売買契約書の写しや登記簿の写しなど、所有権の移転がわかるものを
提出すれば名義変更できます。
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