●共働きの夫婦が住宅を買ったとき
共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担すると
思います。そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の
持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金
負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。
この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の
1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していません
から、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされて
いれば、贈与税の問題は生じません。
Ex.夫名義のマンションのローンを共働き夫婦で返済した場合
Q. 夫婦でマンションを購入することにしました。マンションの名義は夫ですが、
ローンは夫婦の連帯債務です。ローンの返済は共働きの収入から行いますが、
贈与税の問題がありますか。
A. ローン返済の年ごとに妻から夫に贈与があったものとされます。
その年のローン返済額に妻の所得が夫婦の所得の合計に占める割合を
乗じて計算した金額がその年の贈与額になります。
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