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不動産運用/対策・運用コラム/意外と知らない贈与税

共働きの夫婦が住宅を買ったとき

●共働きの夫婦が住宅を買ったとき


  共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担すると

 思います。そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の

 持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。


  例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金

 負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。

  この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の

 1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していません

 から、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。

  この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされて

 いれば、贈与税の問題は生じません。


Ex.夫名義のマンションのローンを共働き夫婦で返済した場合


 Q. 夫婦でマンションを購入することにしました。マンションの名義は夫ですが、

   ローンは夫婦の連帯債務です。ローンの返済は共働きの収入から行いますが、

   贈与税の問題がありますか。


 A. ローン返済の年ごとに妻から夫に贈与があったものとされます。

   その年のローン返済額に妻の所得が夫婦の所得の合計に占める割合を

   乗じて計算した金額がその年の贈与額になります。


意外と知らない贈与税


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