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不動産運用/対策・運用コラム/マイホームを売ったとき、買換えたとき

軽減税率の特例

1 制度の概要


   マイホーム(居住用財産)を売ったとき一定の要件に当てはまる場合は、

  譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算することができます。

   これを、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例といいます。


軽減税率の表

 長期譲渡所得金額(=A) 

所得税

住民税

6,000万円以下

A × 10%

A ×  4%

6,000万円超

 (A-6000万円)    

×15%+600万円 

 (A-6000万円)    

×5%+240万円 



2 特例を受けるための適用要件


   この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件

  すべてに当てはまることが必要です。


  (1) 日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、

    家屋とともにその敷地を売ること。

    なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から

    3年目の年の12月31日までに売ることです。

  (2) 売った年の1月1日において、売った家屋や敷地の所有期間がともに

    10年を超えていること。

  (3) 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。

  (4) 売った家屋や敷地について、マイホームの買換えや交換の特例など

    他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの

    3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。

  (5) 売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。

    特別な間柄には、このほか、生計を一にする親族、内縁関係にある人、

    特殊な関係のある法人なども含まれます。



3 適用を受けるための手続


   この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

  その際には、売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書などのほか、

  マイホームを売った日から2か月経過した後に交付を受けた除票住民票の写し

  又は、住民票の写しも一緒に添えてください。

  この除票住民票の写し又は、住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を

  管轄する市区町村から交付を受けてください。


マイホームを売ったとき、買換えたとき


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