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不動産運用/対策・運用コラム/マイホームを売ったとき、買換えたとき

譲渡損失の損益通算する特例及び繰越控除する特例

1 制度の概要


   確定申告書を提出する個人が、平成16年1月1日から平成21年12月31日までの

  間に、マイホーム(居住用財産)の買換えにおいて発生した譲渡損失について、

  一定の要件の下で、他の所得と損益通算する特例、及びその年の損益通算後の

  控除しきれない譲渡損失について、翌年以後3年間にわたり繰越控除する特例の

  適用を受けることができます。



2 特例を受けるための適用要件


  (1) 所有期間5年超の居住用財産を譲渡した場合であること。

    但し、その個人の親族等に対する譲渡や贈与又は出資による譲渡を除きます。

    なお、譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、

    又は居住の用に供されなくなった日から同日以降3年を経過する日の

    属する年の12月31日までに譲渡されるものであること。

  (2) 買換え資産は、譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること。

    但し、贈与による取得及び金銭債務の弁済に代えてする代物弁済としての

    取得は除かれます。

  (3) その取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供したこと、

    又は居住の用に供する見込みであること。

  (4) 買換資産の住宅の床面積が50平米以上であること。

  (5) 買換資産を取得した年の年末、又は繰越控除の特例の適用を受けようとする

    年の年末において、買換資産に係る住宅借入金等があること。

  (6) 損益通算の特例については、所得制限はありませんが、

    居住用財産の譲渡損失が生じた年の翌年以後3年内の各年分のうち、

    合計所得金額が3,000万円を超える年分については、

    繰越控除の特例の適用を受けることはできません。

  (7) 損益通算の特例については、土地の面積制限はありませんが、

    居住用財産の売却金額のうちに土地、又は土地の上に存する

    権利(借地権等)の面積で、500平米を超えるものが含まれている場合には、

    その土地、又は土地の上に存する権利のうち、500平米を超える部分に

    相当する居住用財産の譲渡損失の金額については、

    繰越控除の特例を受けることはできません。



3 適用除外


   次のいずれかに当てはまる場合には、これらの特例の

  適用を受けることはできません。


  (1) 損益通算の特例の適用を受けて、損益通算しようとする年の

    前年以前3年以内の年において生じた他の居住用財産の

    譲渡損失の金額について、損益通算の特例の適用を受けている場合

  (2) 譲渡資産の特定譲渡をした年の前年、又は前々年において行った

    資産の譲渡について、次の特例の適用を受けている場合

    1 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例

    2 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除

    3 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例

    4 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

    5 相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の

     長期譲渡所得の課税の特例

    6 相続等により取得した居住用財産を交換した場合の

     長期譲渡所得の課税の特例

  (3) 譲渡資産の特定譲渡をした年、又はその年の前年以前3年内における

    資産の譲渡について、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の

    適用を受ける場合、又は受けている場合

  (注)  居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算、及び繰越控除の

    特例は、住宅借入金等特別控除制度との併用が認められています。


マイホームを売ったとき、買換えたとき


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