● 離婚して財産をもらったとき
離婚により相手から財産をもらったとき、通常、贈与税がかかることはありません。
この場合、贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき、
給付を受けたものであるからです。
ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。
(1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額や
その他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
(2) 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
● 離婚して土地建物などを渡したとき
夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を
渡すことを財産分与といいますが、この財産分与が土地や建物などで行われた
場合は、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となり、
分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を
取得したことになります。
したがって、将来に、分与を受けた土地や建物を売る場合には、財産分与を受けた
日から売る日までの所有期間で、長期になるか短期になるかを判定することになります。
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