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不動産運用/対策・運用コラム/意外と知らない贈与税

親から金銭を借りたとき

● 親から金銭を借りたとき


  親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、

 その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて、真に金銭の貸借であると

 認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。


  しかし、その借入金が無利子などの場合には、利子に相当する金額の利益を

 受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。


  なお、実質的に贈与であるにもかかわらず、形式上貸借としている場合や

 「ある時払いの催促なし」、又は「出世払い」というような貸借の場合には、

 借入金そのものが贈与として取り扱われます。


意外と知らない贈与税


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