● 親から金銭を借りたとき
親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、
その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて、真に金銭の貸借であると
認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には、利子に相当する金額の利益を
受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず、形式上貸借としている場合や
「ある時払いの催促なし」、又は「出世払い」というような貸借の場合には、
借入金そのものが贈与として取り扱われます。
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