● 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、
その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、
財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
著しく低い価額の対価であるかどうかは、法人に対し著しく低い価額の
対価で譲渡所得の基因となる資産の移転があり、時価による資産の譲渡があった
ものとみなされる場合の判定基準である時価の2分の1に満たない金額かどうか
により判定するのではなく、個々の具体的事案に基づき判定することになります。
また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合、及び家屋や構築物など
である場合には、通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には
相続税評価額をいいます。
しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた
人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であり、その弁済に充てるために
その人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが
困難である部分の金額については、贈与とはみなされないことになっています。
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