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不動産運用/対策・運用コラム/意外と知らない贈与税

負担付贈与に対する課税

● 負担付贈与に対する課税


  負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与を

 いいます。個人から負担付贈与を受けた場合は、贈与財産の価額から負担額を

 控除した価額に課税されることになります。


  この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合、

 及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に

 相当する金額から負担することとなる債務額を控除した価額によることになっています。

  また、贈与された財産が土地や借地権などの財産以外のものである場合、

 及び建物や構築物などの財産以外のものである場合は、その財産の相続税評価額から

 負担することとなった債務額を控除した価額となります。


  なお、負担付贈与があった場合において、その負担額が第三者の利益に帰す時は、

 第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。


Ex. 負担付贈与の具体的計算


 Q. 父から時価2,000万円の土地の贈与を受ける代わりに、父の銀行借入金1,000万円を

   負担することとした場合の贈与税の課税は具体的にはどうなりますか。


 A. 課税時期(贈与を受けたとき)における通常の取引価額(2,000万円)から、

   負担額(1,000万円)を控除した価額(1,000万円)が贈与税の課税対象となります。


意外と知らない贈与税


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