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不動産運用/対策・運用コラム/意外と知らない贈与税

受贈者が外国に居住しているとき

● 受贈者が外国に居住しているとき


  日本国内に住所を有していない個人が、日本国内にある財産を贈与により取得した

 場合は贈与税が課税されます。

  また、日本国外にある財産を贈与により取得した場合でも、その贈与を受けた人が

 日本国籍を有しており、かつ、その人又は贈与した人が贈与前5年以内に国内に住所を

 有していたときは、その国外財産についても課税されます。


  これらの場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定めて、その所轄税務署長に

 申告し、納税することになっています。この申告がない場合には、国税庁長官が

 納税地を指定し、通知することになっています。


★ 贈与税の納税義務者の範囲等について


  贈与税の納税義務者の範囲等については、下記のようになっています。


  1 無制限納税義務者

   (1) 居住無制限納税義務者

     贈与により財産を取得した個人で、

    当該財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。

   (2) 非居住無制限納税義務者

     贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で、

    当該財産を取得した時において日本国内に住所を有していないもの。

    (その個人又はその贈与をした人が、その贈与前5年以内のいずれかの

     時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限ります。)


  2 制限納税義務者

     贈与により日本国内にある財産を取得した個人で、

    その財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもの。

   (非居住無制限納税義務者に該当する人を除きます。)

   (1) 無制限納税義務者の場合

     (居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者)

     ・国内財産、及び国外財産

   (2) 制限納税義務者の場合

     ・国内財産


意外と知らない贈与税


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