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不動産運用/対策・運用コラム

土地・家屋の評価について

 相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や

家屋がいくらになるか評価する必要があります。


1 土地の評価方法

  土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。

 土地の評価方法には、路線価方式倍率方式があります。


 (1) 路線価方式

    路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。

   路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平米当りの価額のことです。

   路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格

   補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を掛けて計算します。


 (2) 倍率方式

   倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。

  倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の

  倍率を掛けて計算します。

   路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧することが

  できますので、弊社リンクページよりご覧下さい。


2 家屋の評価方法

  家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。 

 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。


3 その他

 (1) 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて

   評価額が調整されることになっています。

 (2) 相続した宅地等が住宅や事業用として使われている場合には、

   限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する

   相続税の特例があります。

 (3) 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した

   土地や家屋等について贈与税を計算するときは、

   通常の取引価額によって評価します。


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