相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や
家屋がいくらになるか評価する必要があります。
1 土地の評価方法
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
(1) 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平米当りの価額のことです。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格
補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を掛けて計算します。
(2) 倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の
倍率を掛けて計算します。
路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧することが
できますので、弊社リンクページよりご覧下さい。
2 家屋の評価方法
家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
3 その他
(1) 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて
評価額が調整されることになっています。
(2) 相続した宅地等が住宅や事業用として使われている場合には、
限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する
相続税の特例があります。
(3) 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した
土地や家屋等について贈与税を計算するときは、
通常の取引価額によって評価します。
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