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不動産運用/対策・運用コラム/小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例 ~その2~

3 減額される割合


  評価額を減額する割合は、宅地等の利用状況等により次のようになっています。


  (1) 特定事業用宅地等である小規模宅地等特定居住用宅地等である

    小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等の場合

      ・・・・・ 80%

  (2) (1)に該当しない特例対象宅地等である小規模宅地等の場合

      ・・・・・ 50%

  (注)

   1 特定事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の事業

    (不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。

    以下1及び3において同じです。)の用に供されていた宅地等で、

    その宅地等を取得した人のうちに次の要件のすべてに該当する

    親族がいるものをいいます。


    (1) その宅地等が、被相続人の事業の用に供されていた場合

     イ その宅地等の取得者(その者が死亡した場合にはその者の

       相続人を含みます。)が、その宅地等の上で営まれていた

       被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、

       その申告期限までその事業を営んでいること。

     ロ 相続税の申告期限までその宅地等を有していること。


    (2) その宅地等が、被相続人と生計を一にしていた親族の

      事業の用に供されていた場合

     イ その宅地等の取得者が、相続開始前から相続税の申告期限

       (その者が死亡した場合はその死亡の日。

       以下この(注)において同じです。)までその宅地等の上で

       引き続き事業を営んでいること。

     ロ 相続税の申告期限までその宅地等を有していること。


   2 特定居住用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の

    居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに

    次のいずれかに該当する親族がいるものをいいます。


    (1) その宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた場合

     イ 被相続人の配偶者

     ロ 被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで

       引き続き居住し、かつ、その宅地等を有している人

     ハ 被相続人の配偶者または相続開始直前において被相続人と

       同居していた法定相続人(相続の放棄があった場合には、

       その放棄がなかったものとした場合における相続人)がいない場合に

       おいて、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある

       自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋(相続開始直前において

       被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に

       居住したことがない人(相続開始の時に住所が日本国内にない人で、

       日本国籍を有しない人は除かれます。)で、相続開始時から

       申告期限までその宅地等を有している人


    (2) その宅地等が、被相続人と生計を一にする親族の居住の用に

      供されていた場合

     イ 被相続人の配偶者

     ロ 被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始前から

       相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、

       かつ、その宅地等を有している人


   3 特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前に被相続人及び

    その親族その他被相続人と特別の関係がある者が発行済株式の総数

    又は出資の総額の50%超を有する法人の事業の用に供されていた

    宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに次の要件のすべてに

    該当する被相続人の親族がいるものをいいます。


    (1) 相続税の申告期限においてその法人の役員であること。


    (2) 相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有し、

      引き続きその法人の事業の用に供していること。


   4 1棟の建物の敷地の一部が特定居住用宅地等に該当する場合には、

    その敷地のうち特定事業用宅地等、又は特定同族会社事業用宅地等の

    いずれかに該当する部分以外の部分が特定居住用宅地等になります。



4 適用除外


  この特例は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人

 (その被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を

 含みます。)が、特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例

 (相続時精算課税)の適用を受けている場合などには、適用されません。



5 特例を受けるための手続


  この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を

 受けようとする旨など所定の事項を記載するとともに、計算明細書や

 遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。


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