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不動産運用/対策・運用コラム/相続税について

相続税について ~その2~

3 相続税の納税義務者


  相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。


相続税のかかる人と課税される財産の範囲の表

相続税のかかる人

課税される財産の範囲

 (1) 相続や遺贈で財産をもらった人で、財産を

  もらったときに日本国内に住所を有している人

もらったすべての財産

 (2) 相続や遺贈で財産をもらった人で、財産を

  もらったときに日本国内に住所を有しない

  人で、次の要件全てにあてはまる人

 1 財産をもらったときに日本国籍を有している。

 2 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日

  前5年以内に日本に住所を有したことがある。

もらったすべての財産

 (3) 相続や遺贈で日本国内にある財産を

  もらった人で、日本国内に住所を有しない人

  ((2)に掲げる人を除きます。)

日本国内にある財産

 (4) 上記のいずれにも該当しない人で、

  贈与により相続時精算課税の適用を

  受ける財産をもらった人

 相続時精算課税の適用を受ける財産 

 (注) 人格のない社団や財団又は公益法人(平成20年12月1日以後は公益法人ではなく、

   持分の定めのない法人に対する課税となります。)に対して相続税がかかる場合があります。


4 相続人の範囲と法定相続分


  相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。


 (1) 相続人の範囲

   死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、

  次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。


   第1順位

     死亡した人の子供。その子供が既に死亡しているときは、

    その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

    子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。

   第2順位

     死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

    父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。

    第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

   第3順位

     死亡した人の兄弟姉妹

    その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。

    第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。


   (注) 相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

     また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。


 (2) 法定相続分


   1 配偶者と子供が相続人である場合

     配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

   2 配偶者と直系尊属が相続人である場合

     配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

   3 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

     配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4


   (注) 子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

     また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの

     遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。


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