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不動産運用/対策・運用コラム/農地等の納税猶予の特例

農地等を相続した場合

1 制度の概要


  農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち

 農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに

 納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が

 猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。

  「農業投資価格」とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に

 通常成立すると認められる取引価格として、国税局長等が決定した価格をいいます。

  この納税猶予期限は、次のうちいずれか早い日です。


 (1) その農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日

 (2) その農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる

   生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日

 (3) その相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日

   (農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)


2 納税猶予の適用を受けることができる人


  次の要件に該当することを農業委員会が証明した相続人に限られます。


 (1) 被相続人は、死亡の日まで農業経営を行っていた人、

   又は農地等の生前一括贈与をした人です。

 (2) 農業相続人は、被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等について、

   相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと

   認められる人(第二次相続人を含む。)、又は被相続人から生前に農地等の

   生前一括贈与を受けた人です。


3 納税猶予の対象とされる農地等


  特定市街化区域以外の区域にある農地等で相続税の申告期限までに、

 農業相続人が遺産分割により取得した農地、採草放牧地及び準農地のうち、

 相続税の申告書にその農地等につき納税猶予の適用を受ける旨の

 記載のあるものに限られます。

  また、特定市街化区域内にある農地等については、都市営農農地等に

 該当するものに限り納税猶予の対象になりますが、都市営農農地等について

 相続税の納税猶予の適用を受けた農業相続人については、その者が死亡した

 場合か、あるいは相続税の納税猶予の適用を受けた農地の全部(採草放牧地、

 準農地については、3分の2以上の面積)について贈与税の納税猶予が認められる

 生前一括贈与をした場合に限り相続税が免除となります。

  なお、平成17年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した農地のうち、

 農業経営基盤強化促進法第5条第2項第4号ハに規定する遊休農地のうち

 一定のものは、この特例の対象となりません。


4 納税猶予期限前における猶予期限の確定


  納税猶予期限が到来する前に、相続税の納税猶予の適用を受けた農地等を譲渡した

 場合や転用などをした場合又はその他の一定の事由が生じた場合には、その時点で

 納税猶予に係る期限が確定します。期限が確定することにより、納税の猶予を

 受けていた相続税の全部、又は一部を納付しなければなりません。

  さらに、この場合、原則として年6.6パーセント(注)の利子税も合わせて

 納付することになります。


(注) 利子税について、当分の間の措置として、次のとおり軽減されることになっています。

  相続税の納税猶予に係る利子税の割合について、各年の前年11月30日の

  日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合(以下「特例基準割合」と

  いいます。)が7.3%に満たない場合には、その年においては、現行の納税猶予に

  係る利子税の割合に特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合

  (以下「特例割合」といいます。)となります。


  これを算式で示すと次のとおりです。


特例基準割合

現行の利子税の割合

×

-----------------

特例割合

(原則 6.6%)

年 7.3%

(0.1%未満の端数切捨て)


  この特例は平成12年1月1日以後の期間に対応する利子税について

 適用されています。


農地等の納税猶予の特例


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