1.緊急土地需要喚起対策
都心商業地を中心に土地の価格下落が顕在化してきており、今後急激に
悪化することが懸念されています。そこで、土地の重要を喚起する対策として、
平成21年及び平成22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の1000万円
特別控除制度が創設されました。
2.平成21年及び平成22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の
1000万円特別控除制度の内容
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した
国内にある土地等を譲渡をした場合で、その年の1月1日において、
所有期間が5年を超える時には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から
1000万円が控除されます。譲渡所得の金額が、1000万円に満たない
場合には、その譲渡所得の金額が特別控除額となります。
● 平成21年・平成22年取得土地等の長期譲渡所得の特例創設
3.法人にも適用
個人だけでなく、法人についてもまったく同じ制度が導入されます。
その年の1月1日現在で、5年を越えていれば良い訳ですから、10年後でも
20年後でも、平成21年又は平成22年に取得した土地等については、
譲渡所得から1000万円の控除受けることが出来ます。
但し、土地分譲業者等が、所有する棚卸資産に該当する土地等は
対象となりません。
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