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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

平成21年・22年取得土地等の長期譲渡所得の特例創設

1.緊急土地需要喚起対策


 都心商業地を中心に土地の価格下落が顕在化してきており、今後急激に

 悪化することが懸念されています。そこで、土地の重要を喚起する対策として、

 平成21年及び平成22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の1000万円

 特別控除制度が創設されました。



2.平成21年及び平成22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の

  1000万円特別控除制度の内容


 個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した

 国内にある土地等を譲渡をした場合で、その年の1月1日において、

 所有期間が5年を超える時には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から

 1000万円が控除されます。譲渡所得の金額が、1000万円に満たない

 場合には、その譲渡所得の金額が特別控除額となります。


 ● 平成21年・平成22年取得土地等の長期譲渡所得の特例創設


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3.法人にも適用


 個人だけでなく、法人についてもまったく同じ制度が導入されます。

 その年の1月1日現在で、5年を越えていれば良い訳ですから、10年後でも

 20年後でも、平成21年又は平成22年に取得した土地等については、

 譲渡所得から1000万円の控除受けることが出来ます。


 但し、土地分譲業者等が、所有する棚卸資産に該当する土地等は

 対象となりません。



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