特定住宅造成事業のために、土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除に
次の3つの措置が講じられました。
1.適用期限
特定の民間住宅地造成事業のために、土地等を譲渡した場合の
1500万円特別控除の適用期間が、平成20年12月31日から
平成23年12月31日になり、3年延長されました。
★ 適用期間 平成23年12月31日に延長
2.適用対象からの除外
適用対象から、「中小小売商業振興法の高度化事業計画に基づく
高度化事業の用に供するために土地等を譲渡した場合」が、所要の
経過措置が講じられた上で除外されました。
3.適用対象に追加
農地制度の見直しに伴って、農用地区域内にある農用地が、
農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて、同法に創設される
農用地利用集積円滑化団体(仮称)に買取られる場合が加えられました。
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