6.その他の登記免許税の軽減特例の期限延長
次の不動産の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、
平成21年4月1日以後に税率を引き上げることとされていましたが、
現行税率を1年間据え置くこととされました。
● 不動産登記に係る登録免許税
7.不動産譲渡契約書などの印紙税軽減措置の適用期限延長
不動産の譲渡に関する契約書、及び建築工事の請負に関する契約書の
印紙税の軽減措置が、平成23年3月31日まで2年間延長されました。
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