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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

土地売買等の登記免許税・印紙税の軽減税率の延長 ~その3~

6.その他の登記免許税の軽減特例の期限延長


 次の不動産の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、

 平成21年4月1日以後に税率を引き上げることとされていましたが、

 現行税率を1年間据え置くこととされました。


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 ● 不動産登記に係る登録免許税

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7.不動産譲渡契約書などの印紙税軽減措置の適用期限延長


 不動産の譲渡に関する契約書、及び建築工事の請負に関する契約書の

 印紙税の軽減措置が、平成23年3月31日まで2年間延長されました。


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