一定の地域において、地方公共団体が作成する住宅耐震改修促進計画等にした
がって、昭和56年5月31日以前に建築された自己が居住する家屋について、
一定の耐震改修をした場合には、改修費用の10%に相当する金額(最大20
万円まで)を所得税額から控除できる耐震改修促進税制の適用制限が、平成
20年12月31日までとされていましたが、その適用期限が5年間延長されると
ともに、その適用範囲の拡大などの改正が行われました。
● 耐震改修促進税制の概要
1.対象範囲の拡大
地方公共団体が作成する耐震改修計画において、補助対象が
耐震診断のみの場合も含められるほか、補助金額の下限要件を
撤廃することによって、適用対象が拡大されました。
2.税額控除対象金額の改正
住宅耐震改修に要した費用の額とされていた税額控除の対象となる
金額について、住宅耐震改修に要した費用の額とその住宅耐震改修に
係る標準的な工事費用相当額との いずれか少ない金額に改正されました。
● 住宅耐震改修控除額の計算
※ 「標準的な工事費用相当額」とは、住宅耐震改修工事の種類毎に標準的な工事費用の額として
定められた金額にその住宅耐震改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額です。
★ 適用期間 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの居住開始分
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