1.平成21年から平成25年入居分に適用
平成21年から平成25年までに入居して住宅ローン控除の適用がある人で、
その年分の所得税額から控除しきれなかった残額がある人については、
翌年度分の住民税額から次の金額を減額する制度が創設されました。
● 住宅ローン控除額の試算表
2.申告をしなくても控除残額を住民税から控除
住民税から控除を受けるための手続きをしなくても、入居開始年の翌年に
所得税の確定申告を行うことによって、住宅ローン控除適用の手続きを行えば、
控除しきれなかった残額がある場合、翌年度分の住民税から控除されます。
また、これ以後の各年度分についても、源泉徴収票等に必要事項が
記載されるので、市町村に申告しないでも控除しきれながった残額が
翌年度分の住民税から控除されます。
3.平成18年以前の入居による住宅ローン控除の住民税から控除手続き
平成11年から平成18年までに入居した人が、受ける平成19年分以降の
住宅ローン控除については、その人自らが市町村長に申告することによって、
控除不足分を住民税から控除してもらえます。
これについても、平成21年度分は、従来どおり申告する必要がありますが、
平成22年度分以降は、源泉徴収票に必要事項が記載され、市町村に申告しないで
控除されるように改正される予定です。
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