3.改修工事の重複適用
同一年中に省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事を行い、その者の
居住の用に供した場合、1.及び2.で計算した金額の合計額をその年分の
所得税額から控除できます。
但し、その合計金額が20万円を超える場合には20万円とし、太陽光発電
装置を設置する場合には、その合計が30万円を超えるときは30万円とします。
4.平成21年分に適用を受けると平成22年分では適用できない
改修工事を行った場合の住宅リフォームの所得税額控除は、平成21年に
適用を受けた者は、平成22年においてはその適用を受けることが出来ません。
但し、バリアフリー改修工事を行った場合の住宅リフォームの所得税額控除は、
平成21年において適用を受けた場合であっても、平成22年において要介護
状態区分が3段階以上上昇した場合には、この限りではありません。
5.改修工事の証明
特例の適用に当たっては、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事に
該当することについて、次に掲げる者の証明が必要とされます。
1.住宅の品質確保の促進などに関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
2.建築基準法に基づく指定確認検査機関
3.建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
6.適用関係
1.所得税額控除は、その者のその年の合計所得金額が3000万円を超える
場合には適用されません。
2.所得税控除は、確定申告書にその控除に関する明細書、それぞれの改修
工事に該当する旨を証する書類及び登記事項証明書などの一定の書類の
添付がある場合に適用されます。
3.所得税控除は、住宅ローン控除やバリアフリー改修促進税制及び省エネ
改修促進税制の適用を受ける場合には、適用されません。
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