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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

特定増改築などに係る住宅ローン控除の適用期限延長 ~その2~

3.改修工事の証明


 特例の適用に当たっては、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事に該当する

 ことについて、次に掲げる者の証明が必要とされます。


 1.住宅の品質確保の促進などに関する法律に基づく登録住宅性能評価機関

 2.建築基準法に基づく指定確認検査機関

 3.建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士



4.適用関係


 1.その者のその年の合計所得金額が、3000万円を超える場合には

   適用されません。

 2.確定申告書にその控除に関する明細書、それぞれの改修工事に該当する

   旨を証する書類及び登記事項証明書などの一定の書類の添付がある

   場合に適用されます。

 3.これらの所得税額控除は、住宅ローン控除や住宅リフォームの所得税の

   特別控除制度の適用を受ける場合には、適用されません。



5.その他の要件


1.家屋が2以上ある場合

居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、

その者が主として居住の用に供する一の家屋に

限る

2.併用住宅の場合

工事部分に居住用と居住用以外の用に供する部分

がある場合には、居住用部分に係る工事費用の額

がその工事全体に要した費用の額の2分の1以上

であること

3.専ら居住用家屋であること

その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分

が専ら居住用であること

4.床面積基準

A 1棟の家屋で床面積が50平米以上であること

B 1棟の区分所有建物の場合には、その者が区分

所有する部分の床面積が50平米以上であること


6.増改築にかかわる住宅ローン控除との比較


 次の表は、平成21年居住の場合の増改築にかかわる住宅ローン控除と

 バリアフリー改修促進税制、及び省エネ改修促進税制の適用条件などを

 比較したものです。


 

増築に係る

住宅ローン控除

省エネ改修促進税制

バリアフリー改修促進税制

税制控除率

1%

2%

特定の省エネ改修工事

以外の部分   1%

2%

バリアフリー改修工事

以外の部分   1%

控除期間

10年間

5年間

5年間

ローンの

償還期間

10年以上が対象

5年以上が対象

5年以上が対象

ローンの

限度額

5000万円

(平成21年居住)

200万円

特定の省エネ改修工事以外の

部分と合計で1000万円 

200万円

バリアフリー改修工事以外の

部分と合計で1000万円 

死亡時

一括償還

対象外

対象外

対象外

工事費用

100万円超

30万円超

30万円超


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