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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

住宅ローン控除と特定増改築の所得税額の特別控除等の適用関係

1.住宅ローン控除の適用関係


 平成21年度税制改正で拡充、延長される住宅ローン控除と

 省エネ改修工事、及びバリアフリー改修工事の特定の増改築に係る

 住宅ローン控除とは、いずれか一方の選択適用となります。



2.耐震改修促進税制


 耐震改修促進税制は、上記の住宅ローン控除と併用適用ができます。

 この場合それぞれの規定の限度額の合計の適用を受けることができます。



3.住宅リフォームの所得税額の特別控除


 住宅リフォームの所得税額の特別控除と住宅ローン控除は、

 重複適用できません。


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 (注1)長期優良住宅の住宅ローンの場合は、最大6000万円です。



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