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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得の軽減税率の適用期限延長等

優良住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の

特例等は、公的土地取得の円滑化や都市地域における住環境をして望ましい優良な

住宅地の供給の促進を図る趣旨で設けられた譲渡所得の課税の特例です。


長期譲渡所得の税率は所得税15%、住民税5%、合計20%とされていますが、

軽減税率の特例が適用されますと、所得金額2000万円以下の部分について、

所得税10%、住民税4%、合計14%の軽減税率が適用されます。


一  般

軽減税率

一 律    20%

所得税    15%

住民税     5%

2000万円以下  14%

所得税       10%

住民税        4%

2000万円超    20%



1.適用対象の一部除外


 大都市地域における優良住宅地開発の促進に関する緊急措置法の認定、

 及び開発許可を受けて行われる複合的宅地開発事業の事業者に対する

 譲渡については、適用対象から除外されています。



2.適用期限の延長


 平成20年12月31日までとされていた適用期限が、5年間延長され、

 平成25年12月31日までに改正されました。


★ 適用期間 平成25年12月31日に延長



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