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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

特定事業用資産の買換え特例の適用期限延長

特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例制度(法人は、

「特定資産の買換えの場合等の課税の特例」)のうち、適用期限が、

平成20年12月31日とされていた「国内にある土地等、建物又は構築物で、

当該個人により取得がされていたこれらの資産のうち、その譲渡の日の

属する年1月1日において、所有期間が10年を超えるもの」から、「国内に

ある土地等、建物、構築物又は機会及び装置」への買換え(個人16号、

法人17号)について、平成23年12月31日まで適用期限を3年延長する

こととされました。


なお、これ以外の買換え特例については、平成18年度税制改正により、

平成23年12月31日まで(法人は平成23年3月31日まで)適用期限が

延長されました。


● 事業用資産の買換え特例(主要2買換え)

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