特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例制度(法人は、
「特定資産の買換えの場合等の課税の特例」)のうち、適用期限が、
平成20年12月31日とされていた「国内にある土地等、建物又は構築物で、
当該個人により取得がされていたこれらの資産のうち、その譲渡の日の
属する年1月1日において、所有期間が10年を超えるもの」から、「国内に
ある土地等、建物、構築物又は機会及び装置」への買換え(個人16号、
法人17号)について、平成23年12月31日まで適用期限を3年延長する
こととされました。
なお、これ以外の買換え特例については、平成18年度税制改正により、
平成23年12月31日まで(法人は平成23年3月31日まで)適用期限が
延長されました。
● 事業用資産の買換え特例(主要2買換え)
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