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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

土地重課の適用停止措置の5年延長 ~その2~

3.法人と法人の土地重課


 法人が土地等の譲渡を行った場合には、通常の法人税のほかに、

 その土地等の譲渡益に対して、特別税率による追加課税が行われます。

 所有期間5年超の長期所有土地等の譲渡益に対しては5%、所有期間5年

 以下の短期所有土地等の譲渡益に対しては10%の税率で追加課税されます。


 但し、長期所有土地等については、優良住宅地等のための譲渡等に係る

 適用除外措置があります。


 ● 法人の土地重課

長期所有土地等の譲渡

(一般土地重課)

5%追加課税

短期所有土地等の譲渡

(短期土地重課)

10%追加課税



4.優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置対象の一部除外


 法人の一般土地重課の対象から除外されているもの(優良住宅地等のための

 譲渡等に係る適用除外)のうち、大都市地域における優良宅地開発の促進に

 関する緊急措置法の認定、及び開発許可を受けて行われる複合的宅地開発

 事業の事業者に対する譲渡が除外されました。


 但し、土地重課が再開された場合には、課税対象となります。



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