1.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除
この特例の適用対象に、次の二つの措置が行われました。
1.適用対象からの除外
農地区域内の特定遊休農地を農業経営基盤強化促進法に規定する勧告に
係る協議により、特定農業法に譲渡した場合が除外されました。
2.適用対象に追加
農業経営基盤強化促進法に創設される農用地利用集積円滑化団体(仮称)に
農用地区域内にある農用地等を譲渡した場合が加えられました。
2.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換などの
場合の譲渡所得の課税の特例
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換などの場合の
譲渡所得の課税の特例の適用期間が、平成20年12月31日から平成22年
12月31日になり、2年延長されました。
★ 適用期間 平成22年12月31日に延長
3.収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
収用対象事業用地の買取に係る簡易証明制度の対象に、一般電気事業者の事業
の用に供される一定の規模以上の風力、及び太陽発電施設が加えられました。
4.特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の
2000万円特別控除
適用対象から草地利用権に係る土地等が、農地法の裁定により
買取られる場合が場外されました。
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