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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

長期優良住宅普及促進税制の拡充 ~その3~

5.長期優良住宅に係る不動産取得税の軽減


 不動産取得税については、平成21年6月4日から平成22年3月31日までの

 間に取得された新築の長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを

 証する書類を添付して、都道府県に申告がされた場合には、その住宅の

 課税標準から1300万円を控除されます。


 この措置は、1200万円を控除する新築住宅に係る現行の特例措置に代えて

 適用され、床面積等の要件は同じです。


 ● 長期優良住宅に係る不動産取得税の特例の適用対象となる住宅

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6.長期優良住宅に係る固定資産税の軽減


 固定資産税については、平成21年6月4日から平成22年3月31日までの

 間に新築された長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを

 証する書類を添付して市町村に申告がされた場合には、新築から5年度分

 (中高層耐火建築物は、7年度分)に限り、その住宅に係る税額(1戸当たり

 120平米相当分に限り)の2分の1が減額されます。


 この措置は、固定資産税の2分の1を3年度(中高層耐火建築物は、5年度)に

 わたり減額するという現行の新築住宅に関する特例措置に代えて適用され、

 床面積等の要件は同じです。


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