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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

不動産取得税の税率軽減措置等の延長等

1.宅地等は固定資産税評価額の2分の1に税率をかける措置


 宅地や宅地比準土地については、固定資産税評価額の2分の1に税率をかけて、

 税額を計算する軽減措置が適用期限を設けて適用されていました。


 この適用期限を3年延長して、平成21年3月31日から平成24年3月31日

 となりました。


★ 適用期間 平成24年3月31日に延長



2.土地及び住宅に係る不動産取得税の軽減措置


 住宅や土地を取得した場合に係る不動産取得税は、本則0.4%のところ

 適用期限を設けて、3%に軽減されていました。


 この適用期間を3年延長して、平成21年3月31日から平成24年3月31日

 となりました。


 ● 土地及び住宅に係る不動産取得税の税率


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3.信託財産の移転に係る非課税措置


 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが、信託財産の元本の受益者で

 ある信託により、受託者からその信託が生じた時における委託者の相続人等に

 信託財産を移す場合における不動産の取得に係る不動産取得税について、

 非課税とする措置を講ずることとしています。



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