3.市街化区域内の農地の納税猶予
全国の市街化区域内の農地の全て(三大都市圏以外の市街化区域の農地、
三大都市圏の市街化区域内で生産諸口の指定を受けていない農地等、及び
三大都市圏の市街化区域の都市営農農地等)については、「2.市街化区域
以外の農地の納税猶予制度の改正」で記述した以下の項目が適用されます。
C.猶予期間中のやむを得ない事情による貸付でも猶予継続容認
D.やむを得ない一時的営業停止でも猶予継続容認
E.納税猶予打ち切りの場合の利子税の税率引き下げ
4.耕作放棄による取消事由の見直し
納税猶予の取消事由となる「耕作の放棄」については、
その要件の見直しを行うこととされています。
5.贈与税の納税猶予制度等の見直し
その他、農地等に係る贈与税の納税猶予制度等について、
所要の見直しを行うこととされています。
6.適用開始
「2.市街化区域以外の農地の納税猶予制度の改正」で記述した改正は、
農地法等の一部を改正する法律の施行の日以後の相続若しくは遺贈、
又は贈与について適用されます。
なお、同日前の相続、又は遺贈について、農地等に係る相続税の納税猶予の
適用を受けている者については、「2.市街化区域以外の農地の納税猶予
制度の改正」で記述したC.からF.までを適用することができます。
また、当該者は選択により、「2.市街化区域以外の農地の納税猶予
制度の改正」で記述したA.の適用を受けることができ、その場合には、
「2.市街化区域以外の農地の納税猶予制度の改正」で記述したB.及び
「4.耕作放棄による取消事由の見直し」も適用することができます。
岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。