最近のニュースで岡山市議会議員が農地転用の便宜を図り、
謝礼に不動産業者から200万円を受け取った容疑で逮捕され、
農地転用について注目されましたが、昔から同様の手法で農地転用し、
その後住宅用地として売却している分譲地は数多くありました。
(市議会議員の問題は別として)
このような事態もあり、平成22年6月より農地法の改正が行われます。
改正内容の詳細については、農林水産省のホームページの農地法等の一部改正を
参照して頂ければと思いますが、大まかには以下のように改正されます。
現 行 |
改正案 |
・作業効率の高い集団的農地で あっても集団性が20ha未満で ある場合転用可能 |
第1種農地の要件の引下げ ・作業効率の高い集団的農地を幅広く 確保するため、集団性の要件を 20haから10haに引下げ ・第1種農地の面積要件の引下げに 併せて、第2種農地の面積要件も 20haから10haに引下げ (農地法施行規則 第5条の15) |
・不許可の例外事由に該当しさえ すれば、第2種・第3種農地等に 適当な土地があっても第1種農地の 転用が可能 ・既存の施設を拡張する場合には、 既存施設の敷地面積を超えない 範囲で第1種農地の転用が可能 ・隣接地と一体的に第1種農地を 転用しようとする場合には、第1種 農地の面積が全体面積の2分の1を 越えなければ転用が可能 |
第1種農地の不許可の例外事由の厳格化 ・第2種・第3種農地等に適当な 土地がなく、かつ、現行の不許可の 例外事由に該当する場合のみ許可可能 (農地法施行令 第1条の10第1項 第2号第1条の18第1項第2号) ・拡張可能面積を既存施設の 敷地面積の 2分の1以内とする (農地法施行規則 第5条の4第5号) ・左記の割合の引下げ、又は上限面積の 設定(農地法施行規則 第5条の5) |
・水管、下水道管又は、ガス管が埋設 された道路(幅員4m以上)の沿道の 区域で、かつ、500m以内に2以上の 公共公益施設がある場合には、 第3種農地となり、原則転用可能 |
第3種農地の判断基準の厳格化 ・道路については、水管、下水道管又は、 ガス管が2つ以上埋設されていること とし、公共公益施設については、その 種類を限定(学校、病院、社会福祉 施設、庁舎、駅及びインターチェンジ) (農地法施行規則 第5条の12第1号) |
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