岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。
不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。

株式会社 藤丸財産コンサル
TEL:086-944-1139資料請求・お問い合せ

お知らせ/税制・法令等の改正

平成22年度 農地転用規制の厳格化に係る政省令改正事項

最近のニュースで岡山市議会議員が農地転用の便宜を図り、

謝礼に不動産業者から200万円を受け取った容疑で逮捕され、

農地転用について注目されましたが、昔から同様の手法で農地転用し、

その後住宅用地として売却している分譲地は数多くありました。

(市議会議員の問題は別として)


このような事態もあり、平成22年6月より農地法の改正が行われます。

改正内容の詳細については、農林水産省のホームページの農地法等の一部改正

参照して頂ければと思いますが、大まかには以下のように改正されます。


現 行

改正案

・作業効率の高い集団的農地で

 あっても集団性が20ha未満で

 ある場合転用可能


第1種農地の要件の引下げ


・作業効率の高い集団的農地を幅広く

 確保するため、集団性の要件を

 20haから10haに引下げ


・第1種農地の面積要件の引下げに

 併せて、第2種農地の面積要件も

 20haから10haに引下げ


(農地法施行規則 第5条の15)




・不許可の例外事由に該当しさえ

 すれば、第2種・第3種農地等に

 適当な土地があっても第1種農地の

 転用が可能



・既存の施設を拡張する場合には、

 既存施設の敷地面積を超えない

 範囲で第1種農地の転用が可能



・隣接地と一体的に第1種農地を

 転用しようとする場合には、第1種

 農地の面積が全体面積の2分の1を

 越えなければ転用が可能


第1種農地の不許可の例外事由の厳格化


・第2種・第3種農地等に適当な

 土地がなく、かつ、現行の不許可の

 例外事由に該当する場合のみ許可可能

(農地法施行令 第1条の10第1項

   第2号第1条の18第1項第2号)


・拡張可能面積を既存施設の

 敷地面積の 2分の1以内とする

 (農地法施行規則 第5条の4第5号)



・左記の割合の引下げ、又は上限面積の

 設定(農地法施行規則 第5条の5)



 

・水管、下水道管又は、ガス管が埋設

 された道路(幅員4m以上)の沿道の

 区域で、かつ、500m以内に2以上の

 公共公益施設がある場合には、

 第3種農地となり、原則転用可能


第3種農地の判断基準の厳格化


・道路については、水管、下水道管又は、

 ガス管が2つ以上埋設されていること

 とし、公共公益施設については、その

 種類を限定(学校、病院、社会福祉

 施設、庁舎、駅及びインターチェンジ)


(農地法施行規則 第5条の12第1号)


岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。

トップページ不動産運用不動産情報物件募集空家管理サービス
対策・運用コラムコンサルティング事例税制・法令等の改正
賃貸物件売買物件お知らせセミナー・イベント情報
資料請求・お問い合せ会社概要個人情報の取扱いお役立ちリンク集サイトマップ
アットホーム加盟店 株式会社藤丸財産コンサル
〒704-8116 岡山県岡山市東区西大寺中2丁目18-7
TEL:086-944-1139 FAX:086-944-1140
E-mail:otoiawase@fujizai.co.jp