贈与税は、贈与によりもらった財産の全てに対して課税されるものですが、
財産の性質や社会通念、公益的配慮等から贈与税が課税されないものがあります。
具体的に挙げると次のような財産です。
■ 親族からの生活費や教育費、社交上必要な見舞金など
配偶者や両親、祖父母等の扶養義務者から、日常必要とされる費用に
相当する額を贈与された場合には、贈与税は課税されません。
但し、仕送りを受けた財産を預金したり、不動産や株式、自動車等を
購入する費用に充てると贈与税が課税されます。
また、香典や花輪代、お歳暮、お中元、お祝い、お見舞い等といった贈答品は、
社交上必要なもので、常識の範囲内であれば贈与税は課税されません。
■ 障害者に贈与する場合
特別障害者の生活費や治療費に充てる為、金銭や有価証券、賃貸不動産等の
財産を信託銀行に信託する契約を 「特別障害者扶養信託契約」 といいますが、
この交付金を受け取る権利(信託受益権)を特別障害者が贈与された場合は、
その信託財産のうち6000万円まで贈与税が課税されません。
また、 「心身障害者扶養共済制度」 に基づく給付金の受給件についても、
贈与税は課税されません。
■ 相続の年に贈与された財産
贈与をした人が贈与した年に亡くなり、もらった人が相続人となった場合には、
相続税が課税されるようになるので、贈与税は課税されません。
(注)暦年贈与の場合、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与をうけた財産
(相続開始前3年以内の贈与財産)は、贈与時の評価額で相続税の課税対象となります。
贈与時点で課税された贈与税額は、その人の相続税額から控除されます。
但し、相続開始前3年以内の贈与財産でも贈与税の配偶者控除の適用を
受けた金額に相当する部分については、相続時の課税価格に加算する必要はありません。
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