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不動産運用/対策・運用コラム/生前贈与で失敗しないために

うっかり贈与(みなし贈与)

 贈与税は、経済的利益を受け取ったときに課税されるものです。

例えば、借りたお金の返済を免除してもらったり、肩代わりしてもらった場合などです。

 他にも下記のような場合には、贈与税が課税されることがあるので注意して下さい。


■ 生命保険金の受取時


  他人が保険料を負担していた死亡保険金や満期保険金を受取った場合には、

 その保険金を贈与されたものとみなされて、受取った人に贈与税が課税されます。


  ちなみに、生命保険の保険金は、ケースによって課税される税金が異なります。


  例えば、親(被相続人)が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金を

 子(相続人)が受取った場合には相続税が課税されますし、子(契約者)が

 親(被保険者)の為に保険料を負担していた生命保険の死亡保険金を

 子が受取った場合には所得税が課税されます。


■ 低額譲渡


  財産を時価よりも著しく低い価額で売買した場合には、買主が売主より

 時価と売買価額との差額を贈与されたものとみなされて贈与税が課税されます。


  さらに、通常の贈与では、相続税評価を評価額として贈与税を算出しますが、

 こういうケースの不動産や上場株式の譲渡に限っては、取引価額(時価)を

 評価額として贈与税を算出することになります。


  但し、資力を喪失して返済能力のない人が、借入金の返済に充てる為に

 扶養義務者から低額で買った場合に限り、みなし贈与とはされません。 


■ 親族間の金銭貸借


  親族間で借金をする場合、無利息にしたり、あるとき払いとみなされた場合には、

 利息部分や借入金について贈与税が課税されます。

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生前贈与で失敗しないために


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