■ 贈与の成立時期
贈与契約は口頭でも書面でもできますが、ものの引渡しが条件となります。
贈与の成立時期をまとめると、次のようになります。
したがって、不動産や株式のように登記や登録が必要なものの贈与については、
一般的にその登記や登録があった日を贈与が成立した時期と判定することなるので、
仮に不動産の贈与において、贈与契約書を公正証書で締結していても、登記をせず、
かつ、贈与税を支払っていない場合には、税に関する裁判で
「贈与は契約により成立しており、5年以上経過しているので贈与税は時効だ。」
と主張しても、時効の起算日は所有権移転登記があった日となるので認められません。
■ 連年贈与
連年贈与とは、毎年110万円ずつ20年にわたって贈与した場合に、最初から
2,200万円(110万円×20年)の贈与をする意図があったものとみなされ、
贈与の初年度に2,200万円に対して課税されてしまうものです。
連年贈与と認定されないためには、毎年の贈与金額や時期をかえることも
重要ですが、その都度の贈与契約書を作成することが1番重要と言えます。
■ 確実に証拠を残すこと
暦年贈与を選択し場合、計画的に長期間贈与を行うことになりますが、
本当に贈与があったと第三者(特に税務署)が認めるかどうかが問題となります。
そこで贈与する時には、必ず次のような証拠を残すようにして下さい。
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