平成21年12月22日、政府税制調査会が「平成22年度税制改正大綱
納税者主権の確立に向けて」をまとめ、鳩山首相に手渡され、同日夕、
閣議決定されました。
その中でポイントとなるところをまとめましたので、参考までにご覧ください。
また、さらにご興味がある方は、平成22年度税制改正大綱 をご覧下さい。
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■ 住宅取得資金について
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の
非課税措置について、次の措置を講じます。
a.非課税限度額(現行500万円)を次のように引き上げます。
(1)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1500万円
(2)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1000万円
b.適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が
2000万円以下の者に限定します。
c.適用期限を平成23年12月31日までとします。
(現行 平成22年12月31日)
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る
贈与税について適用します。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた
者については、上記の改正前の制度と選択して適用できることとします。
2.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、
特別控除の上乗せ(現行 1000万円)の特例を廃止し、年齢要件の
特例の適用期限を2年延長します。
3.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の
税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長します。
■ 小規模宅地等の適用要件の見直し
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、
相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、
次の見直しを行います。
1.相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等
(現行200m2まで50%減額)を適用対象から除外します。
2.一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに
適用要件を判定します。
3.一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の
要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して
軽減割合を計算します。
4.特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に
限られることを明確化します。
(注)上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する
小規模宅地等に係る相続税について適用します。
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