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お知らせ/税制・法令等の改正

平成23年度税制改正大綱

政府は、平成22年12月16日、民主党政権下で2度目となる

「平成23年度 税制改正大綱」を閣議決定しました。

今回の改正により、資産課税では2900億円の相続税増税が盛込まれており、

平成21年度には相続税課税対象者が、4.1%(4万6431人)でしたが、

平成23年度では6%(約7万人)になると見込まれております。


例えば、都心に持家、家族構成がご本人と妻、子供2人の方が、退職金を貰い、

普通に生命保険を掛けている状態で亡くなった場合、基礎控除額は現在の

8000万円から4800万円(1世帯3000万円、法定相続人1人につき

600万円)となり、相続税が課税される可能性が高くなります。

都心の持家にお住まいの方(今までは課税対象者にならなかった方)は、

特に関心を持ち、注意する必要があると思います。

これからは、ますます暦年贈与や相続時清算課税を利用しての

資産対策に迫られる世帯が増えると思われます。


ポイントを表にまとめましたので、参考までにご覧ください。

また、さらにご興味がある方は、平成23年度税制改正大綱 をご覧下さい。


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■  法人税について


法人税(国税)の課税

 

現 行

改正案

 

年間所得

800万円

以下部分

 

年間所得

800万円

以下部分

 普通法人

30%

25.5%

 中小法人

30%

22%

(18%)

25.5%

19%

(15%)

 公益法人等、 協同組合

 等と特定 の医療法人

 (単体)

22%

(18%)

19%

(15%)

 協同組合等と特定の

 医療法人(連結)

23%

(19%)

20%

(16%)

 特定の協同組合等の

 特定税率

 (年10億円超)

26%

22%

 注)カッコ内は租税特例措置法による軽減措置。

   現行の欄は09年4月から11年3月末の間に終了する事業年度に適用。

   改正案の欄は11年4月から14年3月末に開始する事業年度に適用。


■  相続税の課税ベース・税率構造について


相続税の基礎控除

 

現 行

改正案

 定額控除

 5000万円

 3000万円

 法定相続人比例控除

 1000万円に法定相続
 人数を乗じた金額
 600万円に法定相続
 人数を乗じた金額

死亡保険金に係る非課税制度

現 行

改正案

 500万円に、法定相続人の

 数を乗じた金額

 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者

 又は相続開始直前に被相続人と生計を一に

 していた者に限る)の数を乗じた金額


相続税の税率構造

 

現 行

改正案

1000万円以下の金額

10%

同左

3000万円以下の金額

15%

同左

5000万円以下の金額

20%

同左

1億円以下の金額

30%

同左

3億円以下 の金額

40%

2億円以下 の金額

40%

3億円以下 の金額

45%

3億円超の金額

50%

6億円以下 の金額

50%

6億円超の金額

55%


■  贈与税の税率構造について


贈与税の税率構造

■ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税

 

現 行

改正案

200万円以下の金額

10%

同左

300万円以下の金額

15%

400万円以下の金額

15%

400万円以下の金額

20%

600万円以下の金額

20%

600万円以下の金額

30%

1000万円以下の金額

30%

1000万円以下の金額

40%

1500万円以下の金額

40%

      ―

 

3000万円以下の金額

45%

1000万円超の金額

50%

4500万円以下の金額

50%

4500万円超の金額

55%

■ 上記以外の贈与財産にかかる贈与税

 

現 行

改正案

200万円以下の金額

10%

同左

300万円以下の金額

15%

同左

400万円以下の金額

20%

同左

600万円以下の金額

30%

同左

1000万円以下の金額

40%

同左

      ―

 

1500万円以下の金額

45%

1000万円超の金額

50%

3000万円以下の金額

50%

3000万円超の金額

55%


■  相続時清算課税制度の適用要件見直しについて


 イ)受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)を追加する。

 ロ)贈与者の年齢要件を60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げる。


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