政府は、平成22年12月16日、民主党政権下で2度目となる
「平成23年度 税制改正大綱」を閣議決定しました。
今回の改正により、資産課税では2900億円の相続税増税が盛込まれており、
平成21年度には相続税課税対象者が、4.1%(4万6431人)でしたが、
平成23年度では6%(約7万人)になると見込まれております。
例えば、都心に持家、家族構成がご本人と妻、子供2人の方が、退職金を貰い、
普通に生命保険を掛けている状態で亡くなった場合、基礎控除額は現在の
8000万円から4800万円(1世帯3000万円、法定相続人1人につき
600万円)となり、相続税が課税される可能性が高くなります。
都心の持家にお住まいの方(今までは課税対象者にならなかった方)は、
特に関心を持ち、注意する必要があると思います。
これからは、ますます暦年贈与や相続時清算課税を利用しての
資産対策に迫られる世帯が増えると思われます。
ポイントを表にまとめましたので、参考までにご覧ください。
また、さらにご興味がある方は、平成23年度税制改正大綱 をご覧下さい。
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■ 法人税について
法人税(国税)の課税 |
||||
現 行 |
改正案 |
|||
年間所得 800万円 以下部分 |
年間所得 800万円 以下部分 |
|||
普通法人 |
30% |
― |
25.5% |
― |
中小法人 |
30% |
22% (18%) |
25.5% |
19% (15%) |
公益法人等、 協同組合 等と特定 の医療法人 (単体) |
22% |
(18%) |
19% |
(15%) |
協同組合等と特定の 医療法人(連結) |
23% |
(19%) |
20% |
(16%) |
特定の協同組合等の 特定税率 (年10億円超) |
26% |
22% |
注)カッコ内は租税特例措置法による軽減措置。
現行の欄は09年4月から11年3月末の間に終了する事業年度に適用。
改正案の欄は11年4月から14年3月末に開始する事業年度に適用。
■ 相続税の課税ベース・税率構造について
相続税の基礎控除 |
||
現 行 |
改正案 |
|
定額控除 |
5000万円 |
3000万円 |
法定相続人比例控除 |
1000万円に法定相続
人数を乗じた金額
|
600万円に法定相続
人数を乗じた金額
|
死亡保険金に係る非課税制度 |
|
現 行 |
改正案 |
500万円に、法定相続人の 数を乗じた金額 |
500万円に、法定相続人(未成年者、障害者 又は相続開始直前に被相続人と生計を一に していた者に限る)の数を乗じた金額 |
相続税の税率構造 |
|||
現 行 |
改正案 |
||
1000万円以下の金額 |
10% |
同左 |
|
3000万円以下の金額 |
15% |
同左 |
|
5000万円以下の金額 |
20% |
同左 |
|
1億円以下の金額 |
30% |
同左 |
|
3億円以下 の金額 |
40% |
2億円以下 の金額 |
40% |
3億円以下 の金額 |
45% |
||
3億円超の金額 |
50% |
6億円以下 の金額 |
50% |
6億円超の金額 |
55% |
■ 贈与税の税率構造について
贈与税の税率構造 |
|||
■ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税 |
|||
現 行 |
改正案 |
||
200万円以下の金額 |
10% |
同左 |
|
300万円以下の金額 |
15% |
400万円以下の金額 |
15% |
400万円以下の金額 |
20% |
600万円以下の金額 |
20% |
600万円以下の金額 |
30% |
1000万円以下の金額 |
30% |
1000万円以下の金額 |
40% |
1500万円以下の金額 |
40% |
― |
|
3000万円以下の金額 |
45% |
1000万円超の金額
|
50% |
4500万円以下の金額 |
50% |
4500万円超の金額 |
55% |
||
■ 上記以外の贈与財産にかかる贈与税 |
|||
現 行 |
改正案 |
||
200万円以下の金額 |
10% |
同左 |
|
300万円以下の金額 |
15% |
同左 |
|
400万円以下の金額 |
20% |
同左 |
|
600万円以下の金額 |
30% |
同左 |
|
1000万円以下の金額 |
40% |
同左 |
|
― |
|
1500万円以下の金額 |
45% |
1000万円超の金額
|
50% |
3000万円以下の金額 |
50% |
3000万円超の金額 |
55% |
■ 相続時清算課税制度の適用要件見直しについて
イ)受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)を追加する。
ロ)贈与者の年齢要件を60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げる。
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