賃貸住宅の契約更新時に家主が借主から更新料を徴収する契約は有効か、無効か。
その点が争われた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(古田佑紀
裁判長)は今月15日、「高額過ぎなければ有効。」とする初めての判断を示し、
いずれも借主側の敗訴が確定しました。
問題となった3件の更新料を徴収する契約内容は、
”1年毎に家賃約2カ月分”とした2件と、”2年毎に家賃2カ月分”とした1件で、
いずれも「高額すぎるとは言えない。」と判断されたことになりました。
同小法廷は判決理由で、更新料の性格を”賃料の補充や前払い、契約継続の
対価等の趣旨を含む複合的なもの”と初めて定義し、更新料の徴収について
「経済的合理性が無いとは言えない。」と判断しました。
また、地域により更新料が商慣習としてあることは広く知られていること
等から、更新料が契約書に明示されており、特段の事情がない限り、
消費者契約法10条が定める”消費者の利益を一方的に害する条項の無効”
には当たらないと結論付けられました。
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