■ 任意売却とは・・
債務者と債権者との合意のもと適正価格で不動産を売却することです。
住宅などの不動産を購入した後、様々な理由で住宅ローンの返済が
困難になり、長期間滞納してしまうと”期限の利益の喪失通知”が届きます。
(金融機関から全額の一括返済を要求する通知)
その後、融資している金融機関などは、不動産を抵当権に基づき差押え、
競売の手続きにより強制的に資金を回収します。
この競売になってしまうと、落札されるまで売却価格は分かりませんが、
一般市場価格の6割程度になることが多いです。
その売却した代金で住宅ローンの残債(借金)が支払えればよいですが、
支払いが不足した場合は、不動産を処分されたにも関わらず、
残債(借金)だけが残ってしまいます。
これは、債権者である金融機関などにとっても好ましくないことです。
そこで、少しでも高額に売却するために債権者すべての同意を得て、
いずれは競売される不動産を一般の不動産市場に売りに出して、
市場価格に近い価格で売却を試みるのが任意売却です。
■ まずはご相談を!!
ローンの支払いが困難になったら、金融機関と今後の返済相談をして下さい。
その上で、今後の返済がご自身では無理と判断されたなら、できるだけ早い時期に
任意売却の決断をお勧め致します。競売開始決定後ですと、債権者が応じなかったり、
時間が足りなく失敗することもありますので。
早いご決断が、より高額な売却、引越し費用の捻出など、結果として有利な売却
”任意売却”へと繋がります。
■ 解決事例
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