この第3者指定方式(第3者の為にする契約)は、近年の低迷する不動産市場の 活性化を図る為、平成19年5月の内閣府からの省令改正の指示を受け、国土交通 省が平成19年7月に業法(宅地建物取引業法)改正を行うことにより新たに認められた 契約形態です。その契約形態も2種類あり、より地主様に有益となる方式を採用する ことにより実現できた結果です。 実際に事業計画として進めていくには、市場調査・近年の周辺取引事例の調査や 区画割の計画等を必要があります。まずは、お気軽にご相談して頂き、より高額な売却 をご提案させて頂ければと思います。 |
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