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不動産運用/コンサルティング事例

【資産売却】債務整理 所有不動産に仮登記を設定され・・・

■ ご相談の経緯


 倉敷市の中心部に土地を多く所有されているH様より、


 『身内の一人が勝手に地元の不動産会社から借入をして、

  所有する不動産の殆どに 根抵当権と所有権移転仮登記を

  設定されている状態です。

  利息も高いし、土地も借入の形に取られそうになっています。

  妻が保険の仕事をしている関係から、知合いの弁護士を紹介して

  頂き相談したのだが、 その弁護士には仮登記まで設定されていると

  どうすることも出来ないと言われました。

  何か良い方法はありませんか?』


 とご相談を頂きました。

 H様がご持参された謄本を確認させて頂くと、相続登記が出来ていない

 状態で、その借入をされた法定相続人の持分に対して根抵当権と

 所有権移転仮登記が設定されている状態でした。


■解決まで


 直ぐに当社より不動産関係の問題に強い弁護士と司法書士を

 紹介させて頂き、借入時の経緯調査や根抵当権の元本確定、及び

 その抹消手続きと相続登記の手続きの準備に入りました。


 その結果、借入先の不動産会社とH様の身内の方との間で、


 ”H様所有の不動産を売却する際には、当社(借入先の不動産会社)を

  通じて売却する事”


 という念書を交わしていることが分かりましたが、有効性は無いとの事でした。

 また、限度額は4000万円でしたが、実際の借入額は2000万円でした。


 それと同時に弊社では、借入を返済する為に根抵当権が設定されていなかった

 不整形地の売却活動をさせて頂きました。倉敷市の中心地に位置することもあり、

 周辺施設から駐車場用地にしたいということで直ぐに買主が見つかりました。


■すべての手続きを終えられて


 H様より、


 『一時はどうなることかと思い、眠れない日が続いておりましたが、

  優秀な弁護士の先生と司法書士の先生を紹介して頂き大変助かりました。

  また、不動産の売却も早急にして頂いたので、借入の返済も直ぐに出来ました。

  ありがとうございました。今は幸せな気分になっています。』


 というお言葉を頂きました。


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