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不動産運用/コンサルティング事例

【資産売却】旧借地権の解除依頼

■ ご相談の経緯


 大阪市在住のK様より、借地権解除のご相談を頂きました。

 ご相談内容は、次の通りでした。


 K様のお父様の時代から貸している土地があり、その当時の借地人(2人)が

 その借地に各々建物を建築しました。その後(40年程前)、その借地権付建物

 2棟を現在の借地人のお父様が購入により取得し、現在の借地人が10年程前に

 相続により取得、その際に借地権更新契約書を締結しました。

 その後、現在の借地人は、その借地権付建物を第三者に貸して、

 家賃収入を受け取っていました。


 平成24年5月現在、その借地権付建物の内1棟は未入居、もう1棟は

 入居中(入居期間:約10年位)で、毎月家賃収入4万円を受け取っているが、

 借地人による地代不払いの状態が約2年続いています。


■ 借地権(旧法)のについて


 借地法(旧法)は、大正10年(1921年)に制定されました。

 その後、下記の表のように社会背景による必要性から改正が行われて

 きましたが、昭和41年(土地に比べ相対的に建物の価格が高額だった

 時代)の改正後から、平成4年に借地借家法(新法)が施行され、

 旧法が廃止されるまでの約30年間も放置されたままになった法律です。

 しかも平成4年に施行された新法と旧法では、仕組みが異なる為、

 新法施行前から存在する借地・借家関係については、新法は遡及して

 適用されず、依然として旧法が適用されています。


年代

改正内容と社会拝啓

 大正10年

 借地法 制定

 借地権の法定存続期間を定め、譲渡・転貸につき承諾が

 得られない場合、「建物買取請求権」を認めた。

 「更新請求」、「法定更新制度」も認められるようになった。

 昭和16年

 借地法 改正

 満州事変、日中戦争により、軍需景気が勃興し、都市へ

 勤労者の流入が激しくなり、土地の不足により住居の

 確保が必要になってきた為、「更新拒絶をするためには、

 正当事由が必要」と定めれらた。

 裁判では、改正直後は地主の正当事由を認めていたが、

 その後昭和20年の敗戦時には建物の消失が激しく

 余程の事がないと、地主の正当事由が認められなくなり、

 借地権の永続性が強くなった。

 昭和41年

 借地法 改正

 「増改築、建替え、譲渡・転貸、競売」について、

 地主に代わる裁判所の許可制度を導入した。

 平成4年

 借地借家法 施行

 「定期借地権制度」を導入し、「建物の朽廃による

 借地権の消滅」を削除した。


■ 借地権の種類と期間


 借地権については、依然として旧法が適用されている為、

 平成4年8月より施行された借地借家法と合わせて、

 その契約締結時期や条件により5種類に分かれます。

 ここでいう時期とは、建物の「建替え」や「契約更新」、「相続」などが

 あった場合でも、当初その土地を借り始めた時期の事を言います。


借地権の種類

設定当初

存続期間

更新後の存続期間

一回目

の更新

二回目以

降の更新






旧法上の

借地権

堅固建物

期間の

定め有

30年以上

30年以上

期間の

定め無

60年

30年

非堅固建物

期間の

定め有

20年以上

20年以上

期間の

定め無

30年

20年








普通借地権

期間の

定め有

30年以上

20年以上

10年以上

期間の

定め無

30年

20年

10年

定期借地権

一般定期借地権

50年以上

更新なし。

期間満了後は建物を

解体し、土地を明渡す。

建物譲渡特約付借地権

30年以上

建物譲渡により

借地権は消滅。

事業用借地権

10年以上

50年未満

更新なし。

期間満了後は建物を

解体し、土地を明渡す。


■ 旧借地権の売却について


 旧借地権の売買については、下記の問題点があります。


 1.借地権の売却価格は、財産評価基準書の借地割合より低額。

  よくコーヒーカップとソーサーに例えられますが、いくら高額なコーヒー

  カップでもソーサーだけをその割合に応じた金額で購入しませんよね。

  借地権も同様で、仮に借地権割合50%の地域にある評価額1億円の

  土地の借地権の売却価格は5,000万円とはなりません。

  その時の譲渡人や譲受人の状況に応じて、非常に流動的なものとなります。


 2.金融機関での融資が不可。

  上記1.のように、担保価値も流動的で処分し難いので、

  融資をしない金融機関が殆どです。


 3.全ての行為に承諾料が必要。

  借地権については、全ての行為(借地権の更新、譲渡や建物の建替え等)

  には、土地所有者の承諾(承諾料)が必要となります。

  その承諾料については、地域により大きく異なります。(下記は目安です。)

(a)

借地権の更新

借地権価格の5% - 10%

(b)

借地権の譲渡

借地権価格の約10%程度

(C)

建物増改築の承諾料

更地価格の3% - 5%程度

(d)

借地条件の変更

更地価格の10%程度


 その他にも、取引慣行の有無、第3者対抗力の有無、将来の地代や

 土地所有者の相続に対する不安等々の問題点が有ります。


■ 地代不払いを理由とする借地権の解除


 今回ご相談頂いたK様の場合は、地代不払いを理由とする借地権の

 解除することが出来ますが、下記ような手続きが必要で膨大な費用と

 時間が掛かります。


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■ 解決まで


 土地所有者K様と借地人との話し合いにより、借地人にて

 現在の入居者(建物賃借人)の退去手続きをして頂きました。

 (実際の手続きについては、弊社でサポートしております。)

 又借地権の譲渡価格として、土地所有者K様より借地人に150万円を

 支払うこととし、その価格より地代未払い金を差し引くこととしました。

 取壊し費用(約250万円程度)は、土地所有者K様にてご負担して

 頂くこととしました。


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