平成25年12月24日、自民・公明両党は、「平成26年度税制改正大綱」を
閣議決定しました。ご興味がある方は、平成26年度税制改正大綱をご覧下さい。
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1.「消費税率及び地方消費税率の引上げと
それに伴う対応について」での決定事項
■ 民間投資の活性化
○ 生産性向上設備投資促進税制の創設
生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却
又は税額控除ができる制度を創設
○ 研究開発税制の拡充
上乗せ措置(増加型・高水準型)について適用期限を3年間延長すると
ともに、増加型の措置について、試験研究費の増加率に応じて税額
控除率を引き上げる仕組みに改組(控除率5%⇒5%から30%)
■ 中小企業対策
○ 生産性向上設備投資促進税制の創設(再掲)
○ 中小企業投資促進税制の拡充
生産性向上につながる設備を取得した場合に、即時償却又は7%税額控除
(資本金3,000万円以下の企業は10%)を認める
■ 民間企業等によるベンチャー投資等の促進
○ ベンチャー投資促進税制の創設
ベンチャーファンドを通じて事業拡張期にあるベンチャー企業へ出資した
場合、その損失に備える準備金につき損金算入を認める
(出資金の80%損金算入)
■ 収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
○ 事業再編促進税制の創設
複数企業間で経営資源の融合による事業再編を行う場合、出資金・貸付金の
損失に備える準備金につき損金算入を認める
(出資金・貸付金の70%損金算入)
■ 設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
○ 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設(25%特別償却)
■ 所得の拡大
○ 所得拡大促進税制の拡充
・給与等支給増加割合の見直し
(基準年度と比較して、 |
現行5%以上 |
⇒ |
平成25・26年度:2%以上 |
平成27年度:3%以上 |
|||
平成28・29年度:5%以上) |
・平均給与等支給額要件の見直し
(全従業員の平均⇒継続従業員の平均)
2.1に追加して決定する事項
■ 個人所得課税
○ 給与所得控除の見直し
控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を、
平成28年より1,200万円(控除額230万円)に、
平成29年より1,000万円(控除額220万円)に引下げ
○ NISAの使い勝手の向上
1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更を認めるとともに、
NISA口座を廃止した場合にNISA口座の再開設を認める
■ 資産課税
○ 復興支援のための税制上の措置
東日本大震災に係る津波被災区域のうち、市町村長が指定する区域における
土地及び家屋に係る固定資産税等の課税免除等の適用期限を1年延長
○ 税負担軽減措置等
国家戦略特区法に基づく中核事業のうち医療分野における研究開発の用に
供する一定の設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
(3年間 1/2)
■ 法人課税
○ 復興特別法人税の1年前倒しでの廃止
○ 民間投資と消費の拡大
交際費課税制度の適用期限を2年間延長するとともに、飲食のための支出の
50%を損金算入することを認める
注)中小法人については、現行の定額控除(800万円)との選択制
○ 国家戦略特区
国家戦略特別区域において機械等を取得した場合に、特別償却(中核事業用の
一定の機械装置等については即時償却)又は税額控除ができる制度を創設、
及び研究開発税制の特例(特別試験研究費)の適用
○ 地方法人課税の偏在是正
・法人住民税法人税割の一部を国税化
(法人住民税法人税割の税率の引下げ及び地方法人税(仮称)の創設)
・地方法人特別税の税率の引下げ
及び法人事業税(所得割及び収入割に限る)の税率の引上げ
○ 復興支援のための税制上の措置
復興産業集積区域において機械等を取得した場合に即時償却ができる
措置の適用期限を2年延長 等
■ 消費課税
○ 車体課税の見直し
・自動車重量税 |
・・・ |
エコカー減税の拡充及び経年車に対する課税の見直し |
・自動車取得税 |
・・・ |
税率引下げ(登録車5%⇒3%、軽自動車3%⇒2%) |
及びエコカー減税の拡充 |
||
・自動車税 |
・・・ |
グリーン化特例の拡充 |
・軽自動車税 |
・・・ |
平成27年度以降新車購入された四輪・三輪について |
税率の引上げ |
||
・・・ |
経年車重課の導入(平成28年度から) |
|
・・・ |
原付・二輪の税率の引上げ(平成27年度から) |
○ 外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
・免税対象を消耗品(飲食料品や化粧品等)へ拡大
・購入記録票等の様式の弾力化及び手続の簡素化
■ 国際課税
○ 国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)
■ 納税環境整備
○ 猶予制度の見直し(納税者の申請に基づく換価の猶予の創設等)
○ 税理士制度の見直し(税理士の業務や資格取得のあり方などの見直し)
■ 関税
○ 暫定税率等の適用期限の延長及び減免税制度の対象拡充
○ 通関手続の迅速化(少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象の拡大)
「10万円以下の貨物」⇒「20万円以下の貨物」
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