平成25年度税制改正大綱によって相続税が改正され、平成27年1月1日より
施行されました。
これまで相続税がかかる方は、100人中4人程度と言われていました。
実際に国税庁のデータでも平成24年の相続税における課税割合は4.2%です。
これが今回の改正により、6%台になると財務省では試算しています。
ご自身に相続税がかかるのか、かからないのか、
わからない方は、お気軽にご相談ください。
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改正1 遺産に係る基礎控除
遺産にかかる基礎控除が引下げられます。
改正2 相続税の税率構造
最高税率の引き上げなど税率構造が変わります。
改正3 税額控除
未成年者控除の控除額が引き上げられます。
障害者控除の控除額が引き上げられます。
改正4 小規模宅地等の特例
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されます。
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。
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