「平成27年度税制改正の大綱」が平成27年1月14日に閣議決定され、
「平成27年度税制改正法」が平成27年3月31日成立しました。
ご興味がある方は、平成27年度税制改正大綱をご覧下さい。
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■ 個人所得課税
○ NISAの拡充
・ジュニアNISAを創設。
(20歳未満の者の口座開設を可能に、年間投資上限額80万円)
・投資上限額を引上げ。(年間100万円⇒120万円)
○住宅ローン減税等の適用期限の変更
・住宅ローン減税の拡充等の措置について、その適用期限を1年半延長。
(平成29年12月31日まで⇒平成31年6月30日まで)
○ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
・時価1億円以上の有価証券等を有する等一定の要件に該当する者が
国外に転出する際に、その有価証券等の譲渡等をしたものとみなして
課税する特例を創設。
○ ふるさと納税の拡充
・特例控除額の拡充。(上限:個人住民税所得割額の1割⇒2割)
・返礼品送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請。
・申告手続の簡素化。
(確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、
ワンストップで控除を受けられる仕組みを導入)
■ 資産課税
○ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充
・適用期限を延長した上で拡充。
(非課税枠:1,000万円⇒最大3,000万円)
○ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
・子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与に係る非課税措置を創設。
(非課税枠:1,000万円)
■ 法人課税
○ 成長志向に重点を置いた法人税改革
・法人税率の引下げ等。
・課税ベースの拡大等。
・所得拡大促進税制等の見直し。
○ 地方拠点強化税制の創設
・地域再生法の改正を前提に、地方拠点建物等を取得した場合の
投資減税の創設や雇用促進税制の拡充を行う。
○ 租税特別措置の見直し
・研究開発税制の見直し。
(控除限度額の総枠は「法人税額の30%」を維持しつつ、
特別試験研究費の控除限度を別枠化(5%)、
限度超過額の繰越制度を廃止)
・生産等設備投資促進税制の廃止。
・太陽光発電設備の即時償却の廃止。 等
■ 消費課税
○ 消費税率(国・地方)10%への引上げ時期の変更等
・平成27年10月1日から平成29年4月1日へと変更。
・景気判断条項を削除。
○ 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
・国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の
電子商取引を消費税の課税対象とする。
○ たばこ税(旧3級品)の見直し
・旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率を段階的に縮減・廃止。
○ 車体課税の見直し
・エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、
減免税車の対象範囲を見直した上で、適用期限を2年延長。
・軽自動車税について、平成27年度に新規取得した一定の環境性能を有する
軽四輪等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入。
二輪車に係る税率の引上げ時期を平成27年4月1日から
平成28年4月1日に1年延期。
○ 狩猟税の見直し
・対象鳥獣捕獲員に係る狩猟者登録を非課税(現行:1/2)とする措置等を、
平成30年度(平成31年3月31日)まで実施。
■ 国際課税
○ 外国子会社配当益金不算入制度の適正化
・外国子会社において損金に算入される配当を外国子会社配当益金
不算入制度の適用対象から除外。
○ 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換制度の整備
・非居住者の金融口座情報の自動的交換のため、金融機関に対し
非居住者の金融口座情報の報告を求める制度を整備。
■ 納税環境整備
○ 財産債務明細書の見直し
・提出基準、記載事項等を見直し。
○ マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置
・銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより
検索可能な状態で管理することを義務づけ。
■ 関税
○ 指定薬物の水際における取締り強化
・指定薬物を関税法上の「輸入してはならない貨物」に追加。
○ 暫定税率等の適用期限の延長
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