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不動産運用/対策・運用コラム

意外と知らなかった今までの遺言の問題点

弊社ではお客様とのご相談の中で、遺言書の作成を勧めることが多々あります。

『どうして遺言が必要なのか?』

遺言があれば、分割協議は不要となり、更に遺言執行者を指定していれば 、よりスムーズな相続手続きが可能になります。


相続は、どんなに仲のよい家族でも、ちょっとした感情のもつれからトラブルになるものです。残された大切な家族を無用なトラブルから守るために、相続が『争族』にならないために、遺言としてご自身の意思を伝えるために作成をお勧めしています。


ところが、…

遺産のうち、不動産については問題ないのですが、金融機関の預貯金や証券会社の預入株券については問題がありました。


裁判例で遺言執行者が預貯金の払戻請求および解約の申入れをする権限を肯定する事例と否定する事例があり、金融機関によっては、特に相続人間や相続人と受遺者との間でトラブルが予想される場合には、遺言執行者が預金の払戻しを求めても、相続人全員の承諾を求めることがあったからです。


これは遺言執行者の法的地位について、平成30年7月の相続法(民法)改正前は遺言執行者は相続人の代理人であると定められているのみで権限の定めがなく、地位が明確でなかったためです。


しかし、相続法の改正により、遺言の執行において、預貯金債権につき、遺言執行者が預貯金の払戻請求および解約の申入れをすることができることが明記されました。

(新民法1014条3項)

今後は、金融機関も遺言執行者による払戻請求についてには応じるのが原則となるものと考えられます。


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